ドイツ及びアメリカ会議所と就労ビザや自動車運転免許証等について意見交換

平田事務局長と在サンパウロ総領事館の坪井経済担当領事は10月18日、ドイツ商工会議所およびアメリカ商工会議所を訪問、就労ビザから永住ビザへの切り替えの期間中に発生する諸問題について両会議所のトップや担当者と意見交換を行った。

2年有効期限の就労ビザは、必要があれば更にもう2年の更新が労働省から認められていたが、去る8月23日、法務省の通達により有効期限2年後には直接パーマネントビザへ切り替える事が可能になった。外国人であっても公平に内国労働法(CLT)が適用されるので前向きな高い評価を受けているのが一般的だ。

しかしながら、切り替え手続きにあたってはブロクラシーが重なり、可なりの期間を要しているのが現状の様だ。もし海外出張が生ずれば例え手続き中を証明するプロトコールを所持していても、ブラジルに戻る際、出張先の航空会社から入国ビザが無い事を理由に搭乗拒否に出遭うケースも会員企業から報告されている。

応急措置として日本でわざわざ観光ビザを取得し、再入国した実例がある一方、自動車の免許証も就労ビザの有効期限に合わせて同時失効するため、ブラジル国内で切り替え中には運転が出来ない等々、色々日常生活にも支障を来している。

他国の会議所でも同様なトラブルが無いのかどうか調査を兼ね意見交換を行ったが、発行後まだ間もない為なのか、あまり深刻な問題は起こっていない様だ。特に日本の場合、ブラジルの特殊事情に纏わる諸問題が連鎖的に誘発されていないのか、今後もさらに状況調査の必要性がある。

ジャパン・フラグの直行便が無くなった事による不便性に加え、かつては各種手続き中のプロトコールの説明だけで容易に搭乗出来ていたのが、外国籍の航空会社に対して同様な説明をしても受け入られないケースも誘発要因の一例と考えられる。

切り替え手続きにあたっては労働・雇用省や国家移住審議会の手続き要領を全て満たし忠実に守る事が先決であるが、応急措置の1つとして日本語或いは英語に翻訳(公証翻訳人)されたプロトコールを常に所持/当局に対し切り替え更新手続きの簡素化や迅速化を求める要請書を出状/外国籍航空会社への説明会等が当面の有効な対策案として認識が一致した。

また運転免許に関するジュネーブ/ウイーン両条約についても情報交換を行う一方、2国間協定の有無や、直近のドイツ、米国からの進出企業動向および駐在員数の調査協力もお願いした。(当所会員企業の駐在員数は年々増加の傾向にあり、直近の調べでは約1200人と5年前の約2倍に達している)

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=37225