ポルトガル語による移転価格税制に関するセミナーに90人が参加して開催

コンサルタント部会(澤田吉啓部会長)並びに企業経営委員会(上野秀雄委員長)共催のポルトガル語による移転価格税制に関するセミナーが2012年5月3日午後4時から6時まで、クオリティ・ジャルジンスホテルに90人が参加して開催、デロイト・トゥーシュ・トーマツ社のフェルナンド・マットス氏を講師に招いて行った。

初めにマットス氏は、ブラジルの移転価格税制は「国際課税規範」としてのOECD移転価格新ガイドラインから大きくかけ離れており、海外からのブラジルへの大きな投資の阻害要因となっているために、ブラジル日本商工会議所やアメリカ商工会議所、サンパウロ州工業連盟(Fiesp)などが連携して、移転価格税制の見直しを連邦政府に強く要請していたことを説明した。

会議所では、2010年12月6日に日伯法律委員会(松田雅信委員長)所属の移転価格税制WGメンバーが収税局とのアンケート調査の報告を兼ねた意見交換会に参加、収税局の参加者はモンベリ 法人所得税課長など3人、日本側から説明のため平田事務局長/ホンダ:セルジオ・三宅氏/パナソニック:篠原副社長/デロイト:都築、フェルナンド・マットス両氏/セニブラ 高村(管理・財務担当取締役補佐)、ヴィトル・マルケス(管理・財務部長)/JETRO深瀬次長が出席、大使館からも今西参事官、前田書記官、佐久間書記官、河合専門調査員がフォローのため参加していた経緯を説明した。

マットス氏は4月3日に移転価格税制に係る暫定措置令第563号が制定され、移転価格税制についても利益マージン率等について改正されたが、見方によっては全く逆の解釈ができるところもあり、すでに多くの修正案が提出されているが、今年の9月末に承認の予定と説明した。

第563号の詳細は http://www.senado.gov.br/legislacao/ 

この規定は2013年1月より実施されるが、2012年課税対象額の決定についても本規定の適用が可能であり、再販売価格基準法(PRL)について輸入製品は20%、輸入部品は60%とされていたマージン率を統合して一律20%に決定、化学製品並びにガラス・ガラス製品、パルプ・紙・紙製品、金属の利益マージン率は30%、医薬品並びにタバコ、カメラ等光学機器、医療用機器、石油・天然ガス、石油製品の利益マージン率は40%となり、PRLにおける計算方法は細則第243/02号が適用され、また、運賃並びに保険、輸入税や通関費用は、PRLの計算には含まれないと説明した。

独立価格比準法(PIC)を用いる場合は、輸入通関実績の少なくとも5%(1年間)をブラジル税務当局に提示、コモディティに対する課税対象額の決定は、輸入レートによる価格方式(PCI)及び輸出レートによる価格方式(PECEX)で、国際的に承認されたコモディティ取引所及び同先物取引所における公的価格が使用される。

支払・受取利息に関して、利息の課税対象額決定に際する控除額は、Libor(6ヶ月)+スプレッドで計算、スプレッドは財務省で決定、課税対象額の決定に際しての計算方法の選択として、製品ごとにPRL等の計算方法を選択することができるが、暦年を通じて選択した計算方法を継続しなければならず、またコモディティについては、PCI及びPECEXを適用できるなどと説明、マットス氏は質疑応答では全ての質問に対して即答しており、素晴らしいセミナーに対して参加者は大きな拍手を送った。

講師のデロイト・トゥーシュ・トーマツ社のフェルナンド・マットス氏(Fotos: Rubens Ito / CCIJB)

会場一杯の90人が参加したセミナー

左からコンサルタント部会の澤田吉啓部会長/フェルナンド・マットス氏/都築慎一副部会長/平田藤義事務局長

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=36507