労働問題研究会に27人が参加して開催

企業経営委員会(松田雅信委員長)の労働問題研究会が2010年3月18日午後4時から6時まで27人が参加して開催、Felsberg, Pedretti, Mannrich 法律事務所のネルソン・マンニッチ ・パートナーが「集団解雇」についてEUでは加盟国がとるべき政策の最低基準としてすでに非正規雇用を規制、1999年の「有期雇用指令」では有期労働者と常用雇用 労働者との「非差別の原則」を確立,併せて有期契約雇用の反復継続による濫用防止も規制していると説明した。

EU指令は有期雇用契約については更新のみ規制、加盟国の多くは最初の有期雇用契約も規制、ドイツ、フランス、スペイン、ポルトガルなど 多くの国々が「有期雇用でなければならない客観的な理由が必要」として契約更新も厳しく制限。これらの規制への違反は「期限の定めのない雇用契約」イコール正規雇用を義務付け、「正規雇用」「差別待遇禁止」を原則としていると説明した。

ブラジルと米国ではヨーロッパほど集団解雇に対する規制が厳しくないために集団解雇は可能であるが、実際には労働組合が感知しないように、少しずつ解雇していると説明した。

Felsberg, Pedretti, Mannrich 法律事務所のネルソン・マンニッチ ・パートナーが「集団解雇」について講演 (fotos Rubens Ito/CCIBJ)

左からネルソン・マンニッチ ・パートナー (Felsberg, Pedretti, Mannrich e Aidar Advogados e Consultores Legais)/ジョゼ・アルーダ・ピント弁護士 (Parahyba Arruda Pinto – Advogados),/マサナオ・ヤマウチ副委員長 (NHK Fastener do Brasil Indústria e Comércio Ltda.) /マルコス・ハニュウ副委員長 (Authent Gestão Empresarial Ltda.).

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