企業経営委員会(上野秀雄委員長)の労働問題研究会に42人が参加して2011年9月22日午後4時より6時まで開催、マルコス破入副委員長が司会を担当した。
初めに情報交換の時間を設けた後、「2011年8月19日付発令国立移住審議会決議第95項について:ブラジル企業で役員職を務める外国人の永久就労ビザと外国人定年退職者の永住ビザ取得についての新ルール」をテーマにGABRIELA DE MORAES LIMA氏(TOZZINI FREIRE ADVOGADOSのシニア・弁護士)が講師として説明。
発令により外国人定年退職者の永住ビザ取得条件が変更され、今後は月間6000レアルかそれ以上の外貨送金の証明が義務付けられることになった(以前は2000ドル)。また2人までの扶養者が許可されており、その場合一人につき2000レアルもしくわそれ以上の追加送金が求められる(以前は一人当たり1000ドル)。
また役員職を務める外国人の無期限就労ビザについても変更があり、(1)外国人一人当たり60万レアルかそれ以上の投資(2)15万レアルかそれ以上の投資と先2年間で最低10の新規雇用を確保することが新条件として義務付けられた。以前の条件は夫々(1)20万ドルと、(2)5万ドルであった。
続いてFABRÍCIO DORADO SOLER氏(FELSBERG E ASSOCIADOSの弁護士、環境・サステイナビりティー部門のコーディネーター)が、先般サンパウロ州環境当局より通知のあった「固形廃棄物取扱いと製品消費後の処理について」の法令について説明。
環境にダメージを与える製品として、車両用潤滑油、食用油、 車両用潤滑油フィルター、 車両用バッテリー、 電池、バッテリー、 電気電子製品、 水銀を含むランプ類、 タイヤが対象となる。また環境にダメージを与える包材を含む製品として、食品、飲料、衛生用品、香水、化粧品、清掃用品もしくは同等物、農薬、車両用潤滑油が列挙されている。
これらの製品を製造または輸入する企業は2011年10月中に、消費後の固形廃棄物処理について何らかの対処プログラムの提出を求められている。
. “Gestão de Resíduos Sólidos e Responsabilidade Pós-Consumo” .
左から、マルコス破入氏(企業経営委員会副委員長/Authent Gestão Empresarial)、フェルナンダ・ステファネロ氏(Felsberg e Associados)、ガブリエラ・デ・モラエス・リマ氏(TozziniFreire Advogados)、ワシントン・ヒロセ氏(副委員長/Kurashiki do Brasil Têxtil)、マサナオ・ヤマウチ氏(副委員長/NHK Fastener do Brasil) (Fotos: Rubens Ito / CCIJB)