日伯法律委員会(松田雅信委員長)は2009年5月14日午後4時から6時まで50人近くが参加して開催、初めにFelsberg & Associados法律事務所のフェルナンド・マルチンス弁護士が「誓定措置令449号の変更」について講演を行った。
続いてErnst & Young Auditores法律事務所のロドリゴ・ムニョス弁護士が「電子アーカイブ:納税者への通告(訓令第86号とデジタルアーカイブ規制マニュアル - 最近の連邦国税庁の召喚状)」について、Rossi e Watanabe法律事務所のアナ・レゴ弁護士が「コンプライアンス - 社内と企業リスク管理のベスト・プラクティス」について講演した。
Braga & Marafon法律事務所のマルクス・ジュンケイラ弁護士が「法人所得税と純益に対する社会納付金30%の損失補填 - 連邦最高裁判所の判決」について、KPMG Auditores法律事務所のヴァルテール・シミズ弁護士が「最近の日本税制改革」についてそれぞれ講演した。
左から講演者のヴァルテール・シミズ弁護士/アナ・レゴ弁護士/ロドリゴ・ムニョス弁護士/クラウジオ・ヤノ副委員長/マルクス・ジュンケイラ弁護士
会場一杯の参加者は熱心にメモを取っていた