日本語による移転価格税制に関するセミナーに120人が参加して開催

コンサルタント部会(澤田吉啓部会長)主催の日本語による移転価格税制に関するセミナーは、2012年5月8日午後4時から6時過ぎまでマクソウドホテルに会場一杯の120人が参加して開催、コンサルタント副部会長であるデロイト・トゥーシュ・トーマツの都築慎一ディレクターが講演した。

講演を前に澤田部会長は、商工会議所では投資環境の阻害要因となっているブラジルの移転価格税制の改善のために、移転価格税制ワーキンググループを立ち上げ、平田事務局長や講師である都築氏がアメリカ商工会議所並びにサンパウロ州工業連盟(Fiesp)、全国工業連合(CNI)などに対して積極的に連携を働き掛け、連邦政府に対して改善を訴えてきたことを説明した。

都築講師は講演を前に、商工会議所では約1年半前に大きな投資阻害要因となっている移転価格税制のアンケートを実施、その結果を大使館の力を借りて国税庁にアンケート結果を提出して実態を説明、佐久間書記官や平田事務局長から積極的な熱い協力をしてもらったことを説明した。

初めに連邦政府は1996年に9430号で移転価格税制を導入したが、非常に不服申し立てが多く、2010年に今後の暫定措置563号の立法化に伴い細則243号も改正、また今回の改正ではパラメーター額の考え方も修正している。その後は民間の意見に耳を傾けて、2011年9月に草案が纏まるも年内の発表とならずに、今年4月に暫定措置563号/12年として、ブラジル マイオール プランの減税や社会保障院(INSS)積立金の免除などと共に、移転価格税制の改正につながったことを都築講師は説明した。

暫定措置563号は、60日間以内に国会で審議して成立、成立しない場合は、更に60日間内に審議して立法化できるが、成立しない場合には廃案となる。

暫定措置563号は既に180件に及ぶ修正案に達しているが、移転価格税制に関する修正案は30件から50件で、大半はブラジル マイオール プランに関する修正案となっていると説明した。

再販価格基準法(PRL)の40%の利益マージンへの変更は、医薬及び化学品製造並びにタバコ製造、光学、写真映像機器の製造、歯科を含む医療機器の販売、石油・天然ガスの採掘、石油製品製造、30%の利益マージンへの変更は化学製品製造、ガラス並びにガラス製品の製造、パルプ、紙及び紙製品の製造、治金精錬、その他の産業は20%のマージン率に変更となった。

輸入品の国内販売事業者に対して、暫定措置563号の前は税込み価格の20%の粗利益であったが、今後は税抜き価格の20%から40%の粗利益となり、税務上要求される粗利益は今後流動的となって、以前より緩い規定になると説明した。

また都築講師は製造業者に対する税額調整計算例、販売会社に対する9430号並びに細則243号、暫定措置563号による計算方式を説明、また暫定措置563号は各種の経済政策導入を含む54条から成立する連邦政府の措置であり、移転価格税制はその一部であると説明、またコモディティ取引に対する新しい規定や改正ルールの前倒し適用などについても説明した。

質疑応答では都築講師に対して、改正の主旨に関する質問、563号の税務検査、180件に及ぶ改正案に関する質問などがされたが、それに対して都築講師は丁寧に説明、また5月3日にポルトガル語による移転価格税制に関するセミナーの講師を務めたデロイト・トゥーシュ・トーマツ社のフェルナンド・マットス氏も質疑応答に加わり、180件に及ぶ修正案の中には文面が曖昧な箇所があって両方の解釈ができることなどの理由による修正案もあることを説明、参加者は非常に理解しやすい講演会に満足していた。

発表資料リンク Apresentacao MAIO 2012.pdf

 

補足資料(10月25日掲載) 法律12715号(2012年9月17日)として立法化された暫定措置563号と法律12715号の相違点

講師のデロイト・トゥーシュ・トーマツの都築慎一ディレクター(Fotos: Rubens Ito / CCIJB)

マクソウドホテルに会場一杯の120人が参加

左からコンサルタント部会の澤田吉啓部会長/デロイト・トゥーシュ・トーマツ社のフェルナンド・マットス氏/講師のデロイト・トゥーシュ・トーマツの都築慎一ディレクター/電気電子部会の篠原一宇部会長/平田藤義事務局長


 

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