第4回労働法改正案勉強会開催

政策対話委員会(粟屋聡委員長)労働WGは、2017年7月11日午後4時から6時30過ぎまで、前回6月21日の第3回労働法改正案勉強会に続いて、今年4回目の労働法改正案勉強会に20人が参加して開催した。

講師のFATOR ASSESSORIA E CONSULTORIAのジルセウ佐藤氏とダクラス・マイア氏は、現行労働法及び労働改革案の改正点を比較しながら、5月15日の労働法改正案の461条の給与の平等性では、同一価値の労働の全ては性別や民族、国籍、年齢の差別なく同一賃金。性別や民族による差別は、厚生年金制度が定める年金最高給付月額の50%の罰金支払い。468条の契約変更、477条の解約では、解約時に雇用主は労働手帳に解約を記録して管轄機関に連絡、退職金支払い。

また482条の正当な理由のある解雇では、職務実施に必要な医師免許や運転免許の故意による損失を追加したものの立証は困難。484条の合意による労働契約の解約では、雇用主と労働者の合意で解約可能であるが、FGTS積立残高の20%支払い義務及びFGTS積立残高の80%までの引出可能。507条の仲裁条項では、最高年金給付金額の2倍以上の月給を受給している労働者の個別労働契約などについて説明した。

出席者は、粟屋聡政策対話委員長(双日)、東崇徳氏(トヨタブラジル)、佐久間太朗氏(双日)、浜本香織氏(トヨタブラジル)、上床憲司氏(伊藤忠ブラジル)、前田太輔氏(東レブラジル)、秋元壮介氏(キッコーマンブラジル)、森雄太氏(丸紅ブラジル)、米森俊介氏(双日ブラジル)、ジルセウ佐藤氏(FATOR ASSESSORIA E CONSULTORIA)、ダクラス・マイア氏(FATOR ASSESSORIA E CONSULTORIA)、柳本安紀氏(双日ブラジル)、加藤周平氏(南米新日鐵)、井上英樹氏(ホンダ・サウスアメリカ)、宇野怜輔氏(損保ジャパン)、山内悠輝氏(損保ジャパン)、平田藤義事務局長、吉田章則調査員、近藤千里アシスタント、大角総丙編集担当。

左から講師のFATOR ASSESSORIA E CONSULTORIAのダクラス・マイア氏/ジルセウ佐藤氏

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