第5回ブラジルビジネスロー研究会セミナーに60人が参加して開催

日伯法律委員会(藏掛忠明委員長)及び当所会員企業でブラジルの大手法律事務所であるMachado Meyer Sendacz Opice Advogados(「Machado Meyer」)並びに日本の森・濱田松本法律事務所との共催セミナーが2016年11月1日午後3時過ぎから5時30分までMachado Meyer Sendacz Opice Advogados 事務所会場に60人が参加して開催、日伯法律委員会の吉田高幸副委員長が開催挨拶を行った。

「第5回ブラジルビジネスロー研究会:近時の政治変動に伴うブラジル法制転換」について、
1.    インフラストラクチャー投資改革
2.    労働法制改革の見通し
3.    腐敗防止法を取り巻く最新動向について、森・濱田松本法律事務所の岸寛樹弁護士が日本語、Machado Meyer弁護士事務所のアナ弁護士並びにアンドレイア弁護士、マルコス弁護士が英語で講演した。

インフラストラクチャー投資改革について、法律13,334号/2016による投資パートナーシッププログラム(PPI)は、2016年10月19日にテーメル大統領訪日での両国のインフラ分野における投資及び経済協力促進のための覚書に署名、設立、目的、作業部会の設立、ルールの策定、資金調達、参加形態、公営企業法、入札規制などについて説明した。

労働法制改革の見通しについて、ブラジル労働法の特徴では、13か月目の給与並びに30日以上の有給休暇と特別休暇手当などでサラリーの2倍に達する各種手当、地域別点業種別で構成される労働組合、裁判外での和解、一定金額支払いや慈善通知などによる解雇条件や方法、アウトソーシング規制として、外部委託による違法な雇用条件や直接的な従属関係のない契約、早急な見直しが必要な労働法の改正見通しなどについて説明した。

腐敗防止法を取り巻く最新動向について、ブラジルの贈賄規制ではブラジル刑法、OECD外国公務員贈賄防止条約批准、ブラジル腐敗防止法公布・施行、2015年1月のブラジル腐敗防止法連邦規制施行、2015年12月の暫定措置令発効及び失効、ブラジル腐敗防止法の基本的枠組みとして行政処分、司法処分、適用主体、対象行為、コンプライアンス・プログラム、リーニエンシー制度の内容把握、司法当局の動向などについて説明、質疑応答では、森・濱田松本法律事務所の土屋智弘弁護士も丁寧な解説でサポートしていた。

Pdf「近時の政治変動に伴うブラジル法制の転換について」

左から講演者の森・濱田松本法律事務所の岸寛樹弁護士/Machado Meyer弁護士事務所のアンドレイア弁護士/アナ弁護士/マルコス弁護士

左は開催挨拶を行う日伯法律委員会の吉田高幸副委員長/森・濱田松本法律事務所の土屋智弘弁護士/森・濱田松本法律事務所の岸寛樹弁護士/Machado Meyer弁護士事務所のアンドレイア弁護士/アナ弁護士/

 

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