5月の日伯法律委員会に44人が参加して開催

日伯法律委員会が2012年5月10日午後4時から6時まで44人が参加して開催、司会はジョゼ・マルコス・オリベイラ副委員長が務めた。

Veirano Advogados 弁護士事務所のアンデルソン・モウラ環境部門弁護士は、「環境保護への企業責任 -汚染と固形廃棄物」について、固形廃棄物を生成する製品を製造・販売する会社はその処理について責任を持つこと並びに具体的な回収プランを立案・提出することなどが義務付けされ、環境にダメージを与える製品として、 車両用潤滑油・食用油・潤滑油フィルター/ バッテリー・電池・電気電子製品/ ランプ類(水銀入り)・タイヤ、 環境にダメージを与える包材を含む製品として、食品・飲料・衛生用品・香水・化粧品 /清掃用品・農薬・車両用潤滑油などが挙げられている。

廃棄物の回収(逆物流)を一企業単独で担うのは非常に困難ために、 専門業者に依頼するがコストが上昇、自社回収は労働・衛生問題が持ち上がるために、業界団体、または他社と共同プロジェクトを組織することなどを説明した。

Deloitte Touche Tohmatsu 社移転価格税制部門のダニエル・マルチーノ・マセード税制コンサルタント部門責任者は、「暫定法563号/2012による移転価格税制の主な変更点」について、暫定措置令第563号が制定され、移転価格税制についても利益マージン率等について改正、2013年1月1日から実施、再販売価格基準法(PRL)について、輸入製品は20%、輸入部品は60%とされていたマージン率を統合の上、一律20%とし、以下の品目の利益マージン率については30%又は40%となる。PRLにおける計算方法については、細則第243/02号を適用する。


利益マージン率30%の品目として、化学製品、ガラス・ガラス製品、パルプ・紙・紙製品、金属
利益マージン率40%の品目として、医薬品、タバコ、カメラ等光学機器、医療用機器、石油・天然ガス、独立価格比準法(PIC)について、PICを用いる場合は、輸入通関実績の少なくとも5%(暦年で1年間)をブラジル税務当局に提示。
コモディティに対する課税対象額の決定:輸入レートによる価格方式(PCI)並びに輸出レートによる価格方式(PECEX))
コモディティにおける課税対象額の決定に際しては、国際的に承認されたコモディティ取引所及び同先物取引所における公的価格を使用。
支払・受取利息について、利息の課税対象額決定に際する控除額は、Libor(6ヶ月)+スプレッドで計算。スプレッドは財務省で定める。
課税対象額の決定に際しての計算方法の選択として、製品ごとにPRL等の計算方法を選択することができるが(コモディティについては、PCI及びPECEXを適用)、暦年を通じて、選択した計算方法を継続しなければいけないことなどを説明した。

Gaia, Silva, Gaede & Associados 弁護士事務所のリヴィア・ナオミ・ヤマモト弁護士は、「サービス提供者による課税伝票(NOTA FISCAL – NFTS)発行」について説明、Pinheiro Neto Advogados 弁護士事務所のウイリアム・ロベルト・クレスターニアソシエイト弁護士は、「eコマースにおける課税」について説明、KPMG社のロドリゴ・クラヤマ弁護士は、「マネージメントフィー」についてそれぞれ説明した。

左からGaia, Silva, Gaede & Associados 弁護士事務所のリヴィア・ナオミ・ヤマモト弁護士/Deloitte Touche Tohmatsu 社移転価格税制部門のダニエル・マルチーノ・マセード税制コンサルタント部門責任者/Pinheiro Neto Advogados 弁護士事務所のウイリアム・ロベルト・クレスターニアソシエイト弁護士/KPMG社のロドリゴ・クラヤマ弁護士/Veirano Advogados 弁護士事務所のアンデルソン・モウラ環境部門弁護士/ジョゼ・マルコス・オリベイラ副委員長 (Foto: Rubens Ito/CCIJB)

 

44人が参加した5月の法律委員会

 

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