10月の労働委員会に55人が参加して開催

10月の企業経営委員会(黒子多加志委員長)の労働問題研究会に55人が参加して開催、司会は山内正直副委員長が務め、初めにKPMGのレジーナ・モラエス労働・社会福祉問題シニアマネージャーは、「E-Social」について、公共デジタル会計システム(Sistema Público de Escrituração Digital, SPEDは6022号/2007で制定、E-Socialは5号/2013で承認され、SPEDを含む従業員とINSSの電子リンクで不正負担金の削減、情報の簡素化、公共支出の削減、企業、国庫庁並びに社会に対するベネフィット、労働、保障分野の統合・標準化を目的に新たにその使用が義務付けられ、企業にとっては企業内部の従業員管理並びに安全性、アウトソーシング契約のプロセスの見直しが必要となり、新たな義務の発生で負担が大きくなると予想されている。

従業員の勤務時間の管理並びに給与明細書、業務中の事故報告、社会保障情報及び勤続期間保証基金の納付書(GFIP)、社会医療福祉制度(RGPS)へのアクセス義務の簡素化、XMLスペックマニュアル並びにウエーブサービス接続開始テストは2013年10月、2014年3月からE-Socialの登録開始などについて説明した。

Dannemann Siemsen Advogados のマリーナ・イネス・カラカニアン パートナーは、「外国からの技術的労働に関する契約を結ぶ際の国立工業所有権院(INPI)による登録の必要性」について、INPI 16/2013:での技術移転契約や知的所有権ライセンス、フランチャイズに関する規定、技術移転の方法並びに最新テクノロジーの供与、ライセンス、商標の使用、資材の購入、製品の生産量、販売、性能保証、機密保持、技術移転料の決め方や支払い時期・方法などについて明確に取り決めておく必要がある。

ブラジル企業への技術移転契約の締結に際しては、技術移転契約、または知的所有権ライセンスに関する契約は、INPIへの登録が必要であり、その契約が第三者に対する効力を発揮し、契約金額の送金やその契約における 所得税および利益に対する社会分担金の納付控除ができる。

技術移転契約はINPIに登録した後、ブラジル中央銀行(BACEN)への登録も必要でブラジルでは対外送金が制限されているために貿易外送金では許可を取る必要であり、契約がBACENに登録されていないと、ロイヤルティなど技術移転料の送金ができないために、契約時に技術供与に関する詳細を計画にしておく必要がある。

契約の内容の中で商標使用の強制 並びに輸出を含む販売の制限 、海外からの材料購入の義務付け などは,INPIでの登録を拒否される可能性があり、特許のない技術の場合は,契約期間満了後は供与技術の使用を制限できなくなり、 契約の期間は原則として5年であるが、INPIが承認すれば再度5年間の延長が可能となることなどを説明した。

KPMGのレジーナ・モラエス労働・社会福祉問題シニアマネージャー 「E-Social」

Dannemann Siemsen Advogados のマリーナ・イネス・カラカニアン パートナーは、「外国からの技術的労働に関する契約を結ぶ際の国立工業所有権院(INPI)による登録の必要性」

Fotos: Rubens Ito/CCIJB

 

左から/Dannemann Siemsen Advogados のマリーナ・イネス・カラカニアン パートナーKPMGのレジーナ・モラエス労働・社会福祉問題シニアマネージャー/山内正直副委員長

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