2月の労働問題研究会に45人が参加して開催

企業経営委員会(黒子 多加志委員長)の労働問題研究会は、2014年2月27日午後4時から6時まで45人が参加して開催、司会はマルコス破入副委員長が務め、初めにAbe, Guimarães e Rocha Neto Advogados 法律事務所のプリシーラ・モレイラ人事・労務関連法務弁護士は、「従業員の検査(所持品検査等)」について、自社製品や備品などの持ち出しを防止するために所持品検査を行う企業が特に小売販売業や製造業などにあるが、従業員からすれば、所持品検査は人格権やプライバシーを侵害するおそれも高く、あまり気分の良いものではない。

基本的には、就業規則の服務規程に所持品検査が記載されていれば、従業員はこれを守る義務があり、企業と労務提供の契約を交わしている以上、服務規律を含む企業秩序という事業運営に不可欠な事項の維持に協力すべきであり、また、企業秩序違反者を懲戒処分にすることも可能である。

所持品検査が同業他社で実施されていても、就業規則に定めを置き、労働組合や従業員の同意を得ていても、①検査を必要とする合理的理由 、②妥当な方法の検査の実施検査 、③制度として全従業員に対し画一的に実施されていること、 ④就労規則や明示の根拠に基づいていることを満たさなければならないと説明した。

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 法律事務所のアンジェラ・カルバーリョ弁護士は、「管理職(cargo de confiança)における勤務時間コントロール」について、労働法で「管理職」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある従業員で、労働時間・休憩・休日の規定は適用されないが、労働規定に記載されている場合には、1日最高2時間までの残業に限って残業代の支払いを受取ることができる。

勤務時間が拘束されて遅刻や早退分を給与から減額され、懲戒処分の対象としているような場合は、労働時間に対する自由裁量がないと判断され管理職もしくは信頼職とはみなされないことや労働裁判の判例や訴訟令などについて説明した。

左からリカルド・トマジ氏(豊田通商)/Abe, Guimarães e Rocha Neto Advogados 法律事務所のプリシーラ・モレイラ人事・労務関連法務弁護士/マルコス破入副委員長

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 法律事務所のアンジェラ・カルバーリョ弁護士

 

Fotos: Rubens Ito / CCIJB

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