9月の労働問題研究会に37人が参加して開催

企業経営委員会(松永 愛一郎委員長)の労働問題研究会は2014年9月18日午後4時から6時まで37人が参加して開催、司会は破入マルコス副委員長が務め、初めにTrench, Rossi e Watanabe Advogados のレチシア・リベイロ弁護士は、「コンペチターへの就業・転職制限契約」について、入社時または退社時にコンペチターへの転職は、在職中は労働契約書に基づいて制約できるが、退社後は在職中の労働契約あるいは特別契約で制限することが可能であり、コンペチターへの転職は退社後の業務の内容や元経営者が競業行為を禁止する必要性、転職者の前職の地位・職務内容、競業行為禁止の期間や金銭の支払いなど代償の有無や内容、義務違反に対して元経営者が取る措置の程度などを判断材料に、合理的な範囲内でのみ許可されることや判例を挙げて説明した。

Kanamaru Advogados のカルロス・アレシャンドロ弁護士は、「労働契約違反による解雇」について、ブラジル労働法の第482条に規定される場合に従って、職務放棄並びに職務遂行の怠慢、第三者のためにする日常的な交渉をして経営者の許可を得ていない行為、使用者のビジネスと競業するものまたは労働者の業務を阻害するもの、無秩序的及び反抗的行為、習慣的飲酒又は勤務時間中の飲酒、勤務時間中の恒常的な賭博行為使用者の営業秘密及び秘密情報に関する権利の侵害、経営者または上司の名誉や評価を害する行為、勤務時間中に行われる他人の名誉や評価を害する行為などで解雇できることなどを説明した。

Pdf Trench, Rossi e Watanabe Advogados のレチシア・リベイロ弁護士 「コンペチターへの就業・転職制限契約」

PdfKanamaru Advogados のカルロス・アレシャンドロ弁護士 「労働契約違反による解雇」

左からKanamaru Advogados のカルロス・アレシャンドロ弁護士/ジョージ/・ヌーネス氏/マリア・ソアレル氏

Trench, Rossi e Watanabe Advogados のレチシア・リベイロ弁護士

 

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