企業経営委員会(石川清治委員長)の労働問題研究会は9月18日午後4時から定刻を30分オーバーする6時30分まで会場一杯の51人が参加して開催、司会は破入マルコス副委員長が務め、プライスウオーターハウス社のファービア・ベルナルデ労働部門ディレクターとフラビア・フェルナンデス上級部長が「外国人労働者のビザ、就業規定」について講演を行った。
初めにブラジルのビザの種類としてエグゼクチブや経営者に適用される永住ビザ、20万ドル投資や国外投資の登録後ブラジル人雇用確保の事業計画提示では5万ドルの投資で永住ビザが発給される可能性がある。
労働契約の一時就労ビザは2年間の滞在が可能であるが、更に2年の延長後更に1年の延長が可能であり、労働契約のない特殊技能者でも最長5年の一時就労ビザの延長が認められており、商用ビザ並びに観光ビザは滞在期間が90日であるが、一回のみの延長が可能で最長180日の滞在が可能、その他には最長4年の留学ビザ、1年の研修ビザある。
企業はブラジル人労働者を最低2/3の比率で雇用する義務があり、外国人労働者は最大で1/3まで雇用することが出来るが、労働手帳の発行や給与支払い明細書発行が義務付けられている。
源泉徴収個人所得税やキャピタルゲイン課税の支払い義務、個人所得や海外送金の申請義務、帰国時には最終帰国宣告書や税滞納不在証明書の提出義務や代理人の指定を行わなければならない。
労働契約付の一時就労ビザ取得の労働者は一般ブラジル人労働者同様に月給の取得、勤務外手当、夜間労働に対する割増手当、休暇及び13ヶ月目のサラリー、勤続期間保障基金(FGTS)への積立の権利や義務を擁している。
また間接的ベネフィット、利益分配、ボーナスやプレミアム、ストック・オプションや健康保険プランへの加入などの権利を擁しているなど広範囲に亘り説明したが、逐次質問が問いかけられて白熱を帯びた講演会となった。
左から講演者のファービア・ベルナルデ弁護士/フラビアフェルナンデス弁護士
会場一杯の参加者は熱心に講演を聞入っていた