商工会議所入会手続き
ダウンロード ⇒ 入会申込書
当所入会申込用紙に記入(会議所定款に基づく)。
事務局長と面接(会社代表-社長または取締役)、入会希望会社の業務内容の説明。
常任理事会に申込書提出、審議、入会承認を得る。
会員カテゴリーをA1、A2、B、C、D、Eのいずれかに決める。
- A1クラス – 主として日本に本社・本部がある企業及び公共機関・団体で、社員・職員50名乃至それ以上。
- A2クラス – 主として日本に本社・本部がある企業及び公共機関・団体で、社員・職員10名から49名まで。
- Bクラス – 主として日本に本社・本部がある企業及び機関・団体で、社員・職員9名まで。
- Cクラス – 現地の非日系の外資系企業・ブラジル企業(ローカル)で従業員150名以上。
- Dクラス – 現地の非日系の外資系企業・ブラジル企業(ローカル)で従業員50名から149名まで。
- Eクラス – 現地の非日系の外資系企業・ブラジル企業(ローカル)で従業員49名まで。
- 個人会員 – 企業を代表せず営業をしていない個人。
ブラジル日本商工会議所定款(一部抜粋)
改正版(2021年3月19日第71回定期総会で承認)
第2章 |
会 員 |
第7条 |
会員の種類 |
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Ⅰ- 法人会員 |
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Ⅱ- 個人会員 |
第8条 |
会員の定義と資格 |
第9条 |
会員の権利 |
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Ⅰ.総会で1票の議決権 |
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Ⅱ.理事、監事選挙の際に、立候補する権利。その候補者に指名される権利。その候補者を指名す る権利 |
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Ⅲ.理事又は監事に選出される権利 |
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Ⅳ.部会メンバーとなる権利 |
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Ⅴ.委員会委員となる権利。なお、法人会員の場合はその法人会員に属する自然人が委員となる。 |
第10条 |
会員のその他の権利 |
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Ⅰ.本会議所より情報、資料及び刊行物を受ける |
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Ⅱ.本会議所が主催する企画に参加する。 |
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Ⅲ.本会議所の施設を使用する。 |
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Ⅳ.前項に包含されていない本会議所の事業に由来する便益を享受する。 |
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Ⅴ.本会議所の定款、規則や総会、理事会、監事会の議事録、監事会意見書および決算書、財産 目録の閲覧を求める。 |
第11条 |
会員の入会 |
第12条 |
入会希望者は理事会の承認を得て、入会金及び第1回会費の支払いを完了した後、会員としての資格を取得する。 |
第13条 |
会員の義務 |
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Ⅰ.本会議所の目的遂行に協力する。 |
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Ⅱ.会費を支払う。 |
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Ⅲ.選任された職責を果たす。 |
第14条 |
入会金と会費 |
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単項: 会議所への入会を申し込み、其の手続きを完了しながら、60日を経過して入会金や会費を滞納する場合は、其の入会は無効になる。 |
第15条 |
会員の責任 |
第16条 |
会員の退会 |
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単項: 退会希望を表明した会員は退会前に会費等の未払金を完納しなければならない。 |
第17条 |
会員の除名 |
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1 正当な理由とは下記の行為がなされた場合をいう。 |
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Ⅰ.定款で決められた会員の責務に不履行・遅延があり、それを警告したにも拘らず会員がそれ を履行しない場合、但し会費の滞納については本条第3項に基づく。 |
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Ⅱ.会員が、会議所内、或いは、会議所に関する会合、又は会議所活動において会員として相応 しくない行為をした場合。 |
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Ⅲ.会員又はその協力者が会議所から任命されて特定の職務を実施中にそれに不適当な行為 をした場合。 |
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Ⅳ.会議所の信用、権威を失墜させる行為をした場合。 |
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2 上記の事由の究明には特別に構成された調査委員会が設けられ、其の委員会の決定は理事 会に提出され、そこで適用されるべき措置が決められる。 |
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3 会費支払い期限後3か月を経過しても会費を支払わない会員に対して会議所は通告書を発送 して即時決済を促す。其の後更に1か月経過しても会費納入の意図がないと判断される場合、 理事会はその職権を行使してその会員を除名する。 |
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4 会員名簿から除名する場合は、該当会員に前以て書式で除名事由を伝え、通告受領後15日 の期間をその会員の自己弁護の為に与えるが、其の期間中に返答が無いか、又は理事会がそ の返答が不十分と判断する場合は、理事会の決定で、その会員を除名する。尚、この決定受領 後15日以内であれば、該当会員は書式でそれに対する異議申し立てを、会頭を通じて理事会 に提出する事が可能で、それを受けた理事会は同じく15日以内に上記決定に対し、取消し不可 能な審査結果を出す。 |
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付則 |
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名誉会員の定義、資格及び権利 |
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1 名誉会員とは、本会議所に対する顕著な功績が認められ又は社会的に重要な役職を歴任し、 その職責を遂行している故を以て理事会の協議により選出され、当該本人が受諾した場合に就 任する個人をいう。 |
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Ⅰ.名誉会員の会費は免除されるが、各種有料行事への参加費は負担する。 |
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Ⅱ.本定款第9条に掲げる会員の権利は行使出来ない。 |
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2 名誉会員は本定款第10条に掲げる下記の権利を持つ。 |
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Ⅰ.本会議所より情報を受ける |
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Ⅱ.本会議所が主催する行事に参加する。 |
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Ⅲ.本会議所の施設を使用する。 |
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Ⅳ.前項に包含されていない本会議所の事業に由来する便益を享受する。 |
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Ⅴ.本会議所の定款、規則や総会、理事会、監事会の議事録、監事会意見書および決算書、財 産目録の閲覧を求める。 |