(ZOOM)初めての試みの緊急WEBセミナーに84人が参加して開催  

佐藤ジルセウ弁護士による緊急WEBセミナー「雇用維持のための救済措置解説」が2020年4月27日午前10時から84人が参加して開催。ジェトロサンパウロ事務所及びブラジル日本商工会議所共催。

初めにジェトロサンパウロ事務所の松平史寿子次長、平田藤義事務局長がそれぞれ緊急WEBセミナーの開催趣旨などを説明。FATOR法律事務所の佐藤ジルセウ弁護士は、連邦政府が新型コロナウイルスによる感染拡大の影響を踏まえ、従業員の雇用を維持する救済策を大統領暫定措置令として発表、即日施行を進めているものの、その暫定措置令は日々動いていることからブラジル国民の雇用と所得を維持するための大統領暫定措置令MP936号、MP927号及びMP944号の解説並びにその他の労働法緩和措置について説明した。

初めに佐藤ジルセウ弁護士は、暫定措置令MPと法律LEIとの違い、暫定措置令MPとして出された緊急事態宣言、「企業救済・雇用保護」措置の暫定措置令MP927号では労働法の柔軟化として、テレワーク、年次有給休暇、集団休暇、祝日の前倒し消化、勤務時間振替制度タイム・バンク、産業医の健康診断書、FGTS積立義務の延期、労働者組合の合意の必要性について説明した。

暫定措置令MP936号では、失業保険の計算方法、勤務時間の短縮と労働契約の一部停止では、零細・小企業並びに中・大企業別の勤務時間短縮率、減給率、労働者への政府の給付金、実施期間、解雇禁止期間、労働者の損失のケースバイケース会社による独自の特別金支給、労働組合の合意の必要ケースについて説明した。

MP944号では人件費の低利融資の対象企業、融資額及び期間、返済猶予期間、返済期間、緊急措置の活用状況などについて詳細に説明した。セミナー後、活発な質疑応答が行われた。

Pdf雇用維持のための救済措置解説セミナー発表資料 (佐藤ジルセウ弁護士 2020年4月27日)

セミナーの動画はこちらをクリックhttps://drive.google.com/open?id=1FKnypEo0Dt6_3UBs-6otJ8J5XsMXTLgK

            

             講師のFATOR法律事務所の佐藤ジルセウ弁護士

 

Foto: Rubens Ito / CCIJB

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