企業経営委員会の労働問題研究会が、11月23日午後4時から24人が参加して開催された
企業経営委員会(石川清治委員長)の労働問題研究会が、11月23日午後4時から6時まで商工会議所会議室に24人が参加、ミホコ・シルレイ・キムラ弁護士が「定年後も就労している従業員のFGTSの40%の罰金について」と題して講演した。
長年勤務の従業員が年金受領資格を満たして、年金受領後も就労を続けた場合に、仮に不都合が生じてリストラの対象になった場合は、年金受領前の就労期間に対するFGTSの40%の罰金支払いは不要であり、年金受領後の就労期間のみが対象になると説明した。
また就労時間内の事故で休職した職員が復帰した後に、リストラした場合に休職期間中のFGTSの罰金の取扱いなどについて説明、参加者の多くが人事部担当者であり、自社で発生している人事問題などについて質問、それに対して適切なアドバイスをしていた。