ブラジル北部並びに北東地域からの輸出を促進するために設けられた輸出促進特区(ZPEs)に関する暫定令418号が下院議会で承認され、ZPE内の企業に対して5年間の所得税が免税される。
連邦政府が下院へ提出した暫定令では所得税の75%の減税要請であったが、承認されたテキストでは初めの5年間の所得税免税後の引続き5年間の75%減税に適用される。
初めの暫定令では製造品の80%以上の輸出が義務付けされていたが、他地域のZPEsへの販売も輸出同等と扱われて免税扱いを受けるが、20%までの国内販売に対しては通常通りの税制が適応されるが、更に上院議会での承認が必要となっている。(2008年5月7日付けエスタード紙)