労働問題研究会に35人が参加して開催

企業経営委員会(松田雅信委員長)の労働問題研究会が2009年10月15日午後4時から6時まで35人が参加して開催、初めにマットス・ケステネール弁護士事務所のアナ・ヴァレリア・ロガヴァソレール弁護士が「障害者のための法律及び雇用難の件」と題して、8213号/1991で100人以上の従業員を擁する企業は身体障害者雇用が義務付けされ、100人から200人の従業員を擁する企業は従業員の2.0%、201人から500人は3.0%、501人から1000人は4.0%、1001人以上の企業は5.0%の雇用が義務付けされている。


企業には地方労働局による定期的な監査、違法に対する罰金、トレーニング、障害は1) 視覚障害、2) 聴覚障害・平衡機能障害、3) 音声・言語障害、4)肢体不自由、5)精神障害に大別される。


しかし身体障害者の雇用は非常に難しい問題を抱えており、トレーニングや長期勤務の割合が非常に少なく、雇用確保に各企業の人事担当者は頭を抱えていると説明した。


アーネスト&ヤング法律事務所のルシエニ・フェレイラ弁護士、マリア・カルバーリョ弁護士は「災害防止ファクター:社会福祉税徴収への影響」と題して、特別年金用ファイナンス、社会保障院(INSS)への納付金比率、労働環境改善インセンチブ、コンセプト、計算奉納などについて説明した。

左から司会のフランシスコ・パウロ・ネット氏/講演者のアナ・ヴァレリア・ロガヴァソレール弁護士/ ルシエニ・フェレイラ弁護士/マリア・カルバーリョ弁護士/司会のラエルテ・エレロ氏

 

質疑応答も盛んに行われた講演会


 

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