コンサルタント部会(都築慎一部会長)主催のセミナー「有限会社法の疑問点」が2011年5月18日午後4時から6時まで会議所の大会議室一杯になる62人が参加して開催、講師は同部会の副部会長の押切フラヴィオ弁護士が務めた。
押切弁護士は今回のセミナー開催はブラジルブームで日本からの進出企業が増加している現状を踏まえて企画、理論的な講義ではなく判例を用いた具体的な例をあげて説明すると前置きして、有限会社法は2002年の民法改正で民法に織り込まれているが、旧民法は1916年、商法は徳川時代の1850年にそれぞれ制定、ブラジルの労働法は、ゼツリオ・バルガス政権時代の1943年に、ファッシズムのムッソ リーニ時代のイタリアの労働法を真似て作成され、その後60年近くになるが何の改正もされてはいない。
しかも休暇や時間外手当などのこまごましたことまで、すべて法律で決められており、それに違反すれば企業は罰則を課され、そのためいろいろな障害になっており、ブラジルコストの大きな原因になっていると説明した。
1976年の株式会社法、出資者や役員の責任と義務では出資者の有限会社法における連帯責任範囲、法人としての権利乱用や法人と個人資産の混同の場合の民法の解釈、不当解散、民事訴訟法の強制取立ての優先権、出資者の役員へ就任、租税法の責任、出資者役員の個人の責任や連帯責任、出資者でない役員(ADMINISTRADOR)の職務の執行に、法律や定款の違反又は職権乱用の場合、民事,租税や労働債務に対する連帯責任の有無などについて判例を挙げて説明、質疑応答では判決例を示してテキパキと回答、大きな拍手が送られて有意義なセミナーは終了した。
「有限会社法の疑問点」(コンサルタント部会セミナー 押切フラヴィオ弁護士 2011年5月18日)
講演中の押切フラヴィオ弁護士
左からコンサルタント部会の澤田吉啓副部会長(ジェトロ)/講師で副部会長の押切フラヴィオ弁護士/都築慎一部会長
講演者の話に熱心に聞き入る参加者
会場一杯の62人が参加したセミナー