労働問題研究会に40人が参加して開催

企業経営委員会(上野秀雄委員長)の労働問題研究会が2011年11月17日午後4時から6時まで40人が参加して開催、進行役は破入マルコス副委員長が務めた。

初めにHonda EstevãoAdvogados弁護士事務所のファービオ・アブランチェス・プポバルボーザ労働関係・労組部門責任者が「職場におけるモラル・ハラスメント」について、モラル・ハラスメントとは主に言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つける精神な暴力であり、身体的暴力だけでなく、無視などの態度や人格を傷つけるような言葉など、精神的な嫌がらせ・迷惑行為を含んでいると説明した。

モラル・ハラスメントの主な方法として、孤立させる、仕事にかこつけて個人攻撃する、
仕事を批判するのではなく人格を攻撃する、正常な感覚を失わせるなどがあり、仕事に関連して相手を傷つける言動として、・命令した仕事しかさせない・仕事に必要な情報を与えない・相手の意見にことごとく反対する・相手の仕事を必要以上に批判したり、不当に非難する・電話やファックス、パソコンなど、仕事に必要な道具を取り上げる・普通だったら任せる仕事をほかの人にさせる・絶えず新しい仕事をさせる・相手の能力からすると簡単すぎる仕事を、わざと選んでさせる・相手の能力からすると難しすぎる仕事を、わざと選んでさせることなどの行為を行う。

またコミュニケーション拒否で相手を孤立させる言動として・標的にした社員が話そうとすると、話をさえぎる・相手に話しかけない・メモや手紙、メールなど、書いたものだけで意志を伝える・目もあわせないなど、あらゆるコンタクトを避ける・仲間はずれにするなど、また相手の尊厳を傷つける言動として・侮蔑的な言葉で相手に対する評価を下す・ため息をつく、馬鹿をしたように見る、・肩をすくめるなど、軽蔑的な態度をとる・同僚や上司、部下の信用を失わせるようなことをいう・悪い噂を流すなど非常に悪質な手口を使って精神的に苦しめるなどと説明した。

続いてManhães Moreira AdvogadosAssociados弁護士事務所のフェルナンド・ボージェス・ヴィエイラシニアパートナーが雇用契約と特定の業務の処理を目的とした委託契約・請負契約の違い、雇用契約書などの書面で明示しないといけない事項、雇用契約、契約の取り消しと打ち切り、契約解消について-企業側の注意点について、労働契約の諸種、契約取り消しの定義とその影響、労働契約の打ち切りや契約解消とそれに纏わる義務事項・派生事項について詳細に説明した。

左から破入マルコス副委員長/Honda EstevãoAdvogados弁護士事務所のファービオ・アブランチェス・プポバルボーザ労働関係・労組部門責任者/Manhães Moreira AdvogadosAssociados弁護士事務所のフェルナンド・ボージェス・ヴィエイラシニアパートナー/アシスタントのリンダ・リナ・ホリカワ氏/上野秀雄委員長(fotos Rubens Ito/CCIBJ)

40人が参加した労働問題研究会

熱心に聞き入る参加者

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=35836