企業経営委員会(上野秀雄委員長)の労働問題研究会が2012年8月23日午後4時から6時まで45人が参加して開催、司会は破入マルコス副委員長が担当した。
Manhães Moreira Advogados Associadosのフェルナンド・ボルジェス・ヴィエラ共営者が「障害者及び研修生の雇用枠-注意点と法的義務」について、研修生同様、障害者の職場作りとその雇用枠の割り当てが現在企業へ法的に義務づけられているが、企業規模による身体障害者の雇用義務、企業には地方労働局による定期的な監査、違法に対する罰金、トレーニング、障害は1) 視覚障害、2) 聴覚障害・平衡機能障害、3) 音声・言語障害、4)肢体不自由、5)精神障害に大別され、身体障害者の雇用は非常に難しい問題を抱えており、トレーニングや長期勤務の割合が非常に少なく、雇用確保に各企業の人事担当者は頭を抱えていると説明した。
Abe, Costa, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのフェルナンダ・ロペス・デ・ソウザ弁護士が「職場におけるセクシャルハラスメント」について、セクシャルハラスメントの防止を含め従業員にとって健全な労働環境を作りまた維持することは雇用主の義務であり、セクシャルハラスメントの概念とブラジル国内の法規定、従業員側のトピックとして、恋愛関係とセクハラの区別、セクハラの位置づけ、セクハラのタイプ、予防対策と被害者への影響、加害者・企業側のトピックとして、 セクハラの事実をどう立証するか、またリストラ、退職強要、退職勧奨、解雇、猥談、嫌がらせ、モラルハラスメント、パワーハラスメントなどについても実例を挙げて説明した。
45人が参加した労働問題研究会(Fotos: Rubens Ito / CCIJB)
左からManhães Moreira Advogados Associadosのフェルナンド・ボルジェス・ヴィエラ共営者/Abe, Costa, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのフェルナンダ・ロペス・デ・ソウザ弁護士/破入マルコス副委員長