10月の日伯法律委員会に66人が参加して開催

日伯法律委員会( 村上廣高委員長)は、2012年10月18日午後4時から6時まで 66人が参加して開催、司会は矢野クラウジオ副委員長が務めた。

初めに Deloitte Touche Tohmatsuのエジネイ・ケンイチ・コチ移転価格税制関連シニア責任者は、「 移転価格税制の法律化された変更点」について、移転価格税制改正を含む暫定措置令MP563が、2012年9月17日付で法律第12,715号として公布、新法令の変更点として、再販価格基準法(PRL)の40%の利益マージンへの変更は、医薬及び化学品製造並びにタバコ製造、光学、写真映像機器の製造、歯科を含む医療機器の販売、石油・天然ガスの採掘、石油製品製造、30%の利益マージンへの変更はガラス並びにガラス製品の製造、パルプ、紙及び紙製品の製造、治金精錬、その他の産業は20%のマージン率に変更や事例を用いて変更前後の計算方法による相違点や金利、輸入品の国内販売事業者に対して、暫定措置563号の前は税込み価格の20%の粗利益であったが、今後は税抜き価格の20%から40%の粗利益になり、またコモディティ商品の輸出入に関する監査プロセスや有効期間など多岐に亘って説明した。

Honda, Estevão Advogadosのアレシャンドレ・シルヴェイロ・カインゾス税制部門責任者は、「 再販目的の商品購入におけるICMS(商品流通サービス税)先払いに関するPIS/COFINS(社会統合基金/社会保険融資納付金)クレジット」について、PIS/COFINSクレジットの適用は、消費財扱いの潤滑油や燃料を含むサービス財、設備投資用の機械・装置購入コスト、会計上のコンセプト、3号/1993に対する最高裁判所の見解、税務会計などについて説明した。
Gaia, Silva, Gaede & Associados – Advocacia e Consultoriaのエンリケ・フェルナンデス弁護士は、「関税率と輸入におけるロイヤリティー課税」について、6759号/2009:の税関法規のコンセプト、輸入製品の輸送コスト、関税および貿易に関する一般協定の国際協定であるGATT(ガット)とメルコスール域内協定のロイヤリティー課税の相違、関税率の適用などについて説明した。

KPMGのダンカン・エジェ-ル・モエルヴァルド国際税制部門シニア責任者は、「融資における課税の現状と一般知識」について、頻繁に税率が変更される金融取引税(IOF), 国内法人等がその海外支配株主から資金提供を受ける場合に、海外支配株主等から過大な借入を行うことによる国内法人等の租税回避を防止するための過少資本税制(Thin Cap)や移転価格税制の変更などについて説明した。

会場一杯の66人が参加した日伯法律委員会(Fotos: Rubens Ito / CCIJB)

熱心に講演を聞く参加者

左からDeloitte Touche Tohmatsuのエジネイ・ケンイチ・コチ移転価格税制関連シニア責任者/Gaia, Silva, Gaede & Associados – Advocacia e Consultoriaのエンリケ・フェルナンデス弁護士/KPMGのダンカン・エジェ-ル・モエルヴァルド国際税制部門シニア責任者/矢野クラウジオ副委員長

 

 

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