5月の労働問題研究会に65人が参加して開催

5月の企業経営委員会(破入マルコス委員長)の労働問題研究会は、2015年5月28日午後4時から6時まで68人が参加して開催、初めにヴァネッサ・サイエド弁護士はブラジルにおける外国人労働者市場について、ブラジル入国日より90日間有効の観光ビザは、観光以外にも各種イベントに無報酬で参加する芸術家・スポーツ選手、学術会議、各種講演会、シンポジウム等の参加者・講演者が取得可能であり、ブラジル入国日より90日間有効の商用ビザは商談・視察等の短期出張者、ジャーナリスト・映画撮影技術者、国際乗員免許がなく船舶・航空の乗組員として入国する者などに適用される。

また一時滞在ビザ、一時労働・技術支援査証-テンポラリービザ(VIETEM-V5)は一時労働・技術支援を目的とし国内での就労が認められ、就労期間の役務金を海外送金可能であり、有効期間は180日で延長可能で、1年(特別な理由でのみ延長可能)、この間滞在日数180日を超えない範囲で何回でも入国でき、また駐在ビザと呼ばれて駐在員を目的としてブラジルの労働手帳に登録され社員として国内の法律に準じた就労が認められる。

赴任ビザ又は、パーマネントビザとも呼ばれている在伯企業と雇用契約を結び経営者または幹部職員として赴任して、長期の滞在が必要な場合に発給される外国人身分証明書を取得して現地企業の役員として就労できるビザであり、当初から期限なしの外国人身分証明書が発給される。一時滞在ビザで滞在中に現地会社の役員になることによって、永住ビザへの変更もでき、またブラジル人との結婚、ブラジルで生まれた子供の扶養者となる場合も永住ビザが発給されることなどを説明した。

Miura Corretora de Seguros Ltda.のマルキ・サー保険スペシャリスト並びにフラヴィオ・サー保険スペシャリストは、経営における取締役および経営者の民事責任とそれに纏わる対処法について、火災をはじめとする様々な偶然な事故による事業財産の損害を補償する保険や休業による利益の損失や家賃の損失を補償する保険などの企業財産保険、PL事故や仕事の結果が原因で発生した対人・対物事故をカバーする賠償責任保険、自動車を業務で使用している企業にとっての自動車保険、荷主様の大切な荷物をトラックで輸送中に壊してしまった、自社の商品を倉庫に搬入中に傷をつけてしまったなどの輸送中・保管中における貨物の様々なリスクによる損害を補償する貨物・運送保険、従業員や役員の業務中や通勤途中の怪我を補償する任意労災保険、またパワーハラスメント・セックスハラスメント・雇用に関連する賠償責任など従業員とのトラブルに対応する従業員のリスクに備える保険などがあり、保険会社にとって大きなリスクとなるのは保険加入を希望する企業のファイナンス状況の見極め、特に業績の悪い分野の分析が重要であり、また企業に対する顧客からのクレームの分析も非常にリスクを避ける要因になっていると説明した。

Pdfヴァネッサ・サイエド弁護士 ブラジルにおける外国人労働者市場について

PdfMiura Corretora de Seguros Ltda.のマルキ・サー保険スペシャリスト並びにフラヴィオ・サー保険スペシャリスト 経営における取締役および経営者の民事責任とそれに纏わる対処法について

 

 

 

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