7月の企業経営委員会(破入マルコス委員長)の労働問題研究会は、2015年7月30日午後4時から6時まで50人以上が参加して開催、初めにMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogadosのジョゼ・ダニエル・ガッティ・ベルギナ(JOSÉ DANIEL GATTI VERGNA)労務法担当弁護士は、「休日/祝日勤務に関する労働雇用省の新条例」について、休日/祝日勤務が適用される製造業部門の職種として、酪農製品・冷凍用品取扱い従事者、電力・ガス取扱い、下水サービス、生け花、製菓業、商業部門としては鮮魚、食肉、果物・野菜、・生鮮食品類、理髪業、石油ポスト、自転車レンタル業、輸送業部門として郵便関連従事者、空港・道路・港湾・フェリー関係者、教育業部門では教職員、劇場、図書館、博物館、オーケストラ、宗教関連従事者が該当することなどを説明した。
Trench, Rosssi e Watanabe Advogadosのカルロス・エドアルド・モラエス(CARLOS EDUARDO MORAIS)弁護士は、「勤務時間についての概要とその論争点」について、連続労働時間及び休憩時間、許容労働時間、フレックスタイム、残業時間に対する補填、判決例、労働貯蓄バンクシステムの導入などについて講演した。
Trench, Rosssi e Watanabe Advogadosのカルロス・エドアルド・モラエス(CARLOS EDUARDO MORAIS)弁護士 「勤務時間についての概要とその論争点」