企業経営・地場企業推進委員会(ワグネル 鈴木委員長)主催の日本語・英語によるブラジル労働法改正セミナーは、2017年9月1日午後3時30分から5時30分までブラジルの大手法律事務所のMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogadosに80人が参加して開催、日本語講師 は角田太郎 パートナー アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京オフィス並びに英語の講師は、ヴィルマ・クトミ パートナー マットス・フィーリョ・ヴェイガ・フィーリョ・マレイジュニア・アンド・キロガ法律事務所 サンパウロオフィスが担当した。
連邦政府は改正労働法‐2017年7月13日法律13,467号を推し進めた理由として、労働者保護に傾斜している労働法の近代化並びにオーバーホール化。連邦政府や司法による労使関係介入の削減。労働当局の偏った取扱是正並びに労使双方の公平な取扱。ブラジルにおける商取引の環境改善する改正労働法の規定として、コアビジネスのアウトソーシング、労働条件に関する変更点として、通勤時間は勤務時間外。勤務時間を見なされない状況、残業時間の振替、最長12時間の労働可能もその後連続した36時間休息義務。急速・食事休憩の削減補償。労働者の同意にも基づく有給休暇の分割取得、労働者又は雇用主への精神的損害の賠償。新法の規定では、精算代金並びに現物支給の場合の食事手当、旅費・交通費、医者及び歯医者の費用補助は給与の一部とみなさない。
妊娠中の女性労働者は軽微又は中程度に不健康な労働環境での勤務可能、生後6カ月までの育児への授乳に対する休息。在宅勤務契約又は在宅勤務契約の変更。パートタイムの雇用契約における労働時間の変更、フリーランス契約、雇用条件に関する契約の自由。労働組合の承認を必要としない雇用契約の終了。裁判外紛争解決手続きの促進。弁護士又は労働組合の弁護士サポートによる当事者間の裁判外の和解。労働組合費の強制負担の廃止。労働裁判所の行為に対する制限。労働組合の訴訟参加。労使協定の有効期限、労働者代表の役割、労働裁判所の行為に関する雇用主及び労働者のための法的安定性、労働者の行政手続違反についての罰金。労働訴訟では敗訴の場合の弁護士費用、不誠実な訴訟への罰金について説明。質疑応答では、雇用条件に関する契約の自由、同一賃金、労働協定、労使の合意、アウトソーシング、労働組合の力関係、ボーナス支給の形態が話題となった。
日本語・英語によるブラジル労働法改正セミナーテープおこし記事
Taro Tsunoda e Vilma Toshie Kutomi (Fotos: Rubens Ito / CCIJB)
Wagner Suzuki
RI / CCIJB