新移民法セミナーに55人が参加して開催

政策対話委員会(村田俊典委員長)労働ワーキンググループ( 山崎一郎グループ長)主催の「新移民法の概要」セミナーは、2018年7月31日午後4時から5時30分まで55人が参加して開催、進行役は山崎グループ長が務め、初めにEYの西口阿弥パートナーは、旧法で外国人法と呼ばれていた法令6815号/1980並びに新移民法と呼ばれる法令13445号/2017の主要な相違点として、1980年軍政下の法律第6815号の「外国人規約」制定から昨年11月21日の移民法施行に至るまでの経緯を説明、これまでの外国人の権利と義務に対する制限、外国人に適用されていた不安定な原則や保証、不透明や外国人に対する強制送還や追放事項などを明確化。また労働許可やビザ申請、滞在登録申請など複雑で煩雑なフロートから雇用関係のない住居許可申請、事前住居許可とその他の労働に関する許可申請など労働許可から住居許可申請変更で一元化、連邦警察並びに法務省、労働省がデーターバンクの共有化で迅速で緻密な対応が可能となる。

主な変更点として、旧法と新法のビザの種類、永住ビザ消滅に替わる新たなビザ様式として、訪問ビザ、短期ビザ、e-Visa労働関係の役職提供・技術援助、投資、芸術活動やスポート活動、研究・留学、ボランティア活動などのビザは全てテンポラリービザ申請などについて説明。また諸岡朱美シニアマネージャーは、住居許可の滞在期間延長及び担当機関、事前住居許可、雇用契約有無の技術援助・技術移転並びに経営管理者・役員に対する住居許可、個人・法人に対する最低並びに最高額の罰金、追加情報として事前並びに入国後、滞在中の住居許可申請、語学研修向けテンポラリービザ手続き、無犯罪証明書並びに戸籍謄本の有無などについて説明。質疑応答では、Renata Portoシニアマネージャーも加わって、日本でのビザ再申請、居住許可、労働契約切れのビザ申請、旧法の永久ビザの更新、技術援助に関するビザ、商用ビザと技術援助ビザの相違点、新移民法ができた趣旨、技術サポートビザの申請や延長、パーマネントビザからテンポラリービザへの変更、RNIの有効期限、犯罪証明書期限、ブラジル国内でのビザ切替変更、E-VISAの取得やメリットなどについて説明された。

左から講師のEYのRenata Portoシニアマネージャー/諸岡朱美シニアマネージャー/西口阿弥パートナー

左から政策対話委員会労働ワーキンググループの山崎一郎グループ長/上床憲司副グループ長

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