CIR-135/18
2018年11月08日
会員各位
企業経営・地場企業推進委員会
委員長 鈴木ワグネル
「一般個人データ保護法(LGPD)に関する実務上の留意点」セミナー案内
ブラジル国一般個人データ保護法(LGPD)に関する実務上の留意点
ブラジルと日本の文化の違いとモラハラ・セクハラの問題
拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申上げます。
この度、企業経営・地場企業推進委員会では、毎月ポルトガル語で行われている月例会に倣って、日本語でのセミナーを開催いたします。内容は最近話題を呼んでいる「一般個人データ保護法(LGPD)に関する実務上の留意点」及び当地での経営にあたって重要な「ブラジルと日本の文化の違いとモラハラ・セクハラの問題」の2点に絞っております。
皆様奮ってご参加ください。
-記-
開催日時:
2018年11月27日(火) 16時~18時
会場:
ブラジル日本商工会議所 大会議室 (Av. Paulista 475、13階 São Paulo/SP)
テーマ: ブラジル国一般個人データ保護法(LGPD)に関する実務上の留意点
個人情報保護・プライバシーの分野においては、2020年2月より全面施行される一般個人データ保護法(LGPD)を経て、規制環境が複雑化しています。各企業においては、個人情報・プライバシーに関する消費者の意識の高まりも踏まえ、複雑な法規制を遵守することは当然ながら、ビッグデータを含む個人情報の活用を過度に抑制した結果、事業のイノベーションを阻害することがないよう適切な対応を見極める必要があります。また、事業活動がグローバル化し、多くのパーソナルデータが国境を越えて流通する中、海外の個人情報保護・プライバシー関連の法令の遵守も重要な課題です。
講師: 幕田潤 パートナー (TOZZINIFREIRE法律事務所)
テーマ: ブラジルと日本の文化の違いとモラハラ・セクハラの問題
職場の人間関係において容認できる行為やできない行為について議論されている背景の下で、セクハラやモラハラの案件が、ますます表舞台に出てきています。そして、ブラジルと日本の文化や作法の違いにより、一方の国に容認できる行為が他方の国では容認できないこともあります。この講師の目的は、ブラジルの法令によりどのような行為がセクハラかモラハラとしてみなされるのかという事と、どのような悪影響が与えられるかをわかりやすく教えるということです。さらに、社内と社外で、どのような行為を避けるべきか、推進すべきかについて実務的留意点を教えます。
講師: マルセロ・カルガノ 弁護士 (アベ法律事務所)
使用言語: 日本語のみ
参加費: 無料
申込要領: 11月23日(金)迄にリンク http://camaradojapao.org.br/evento/ja/eventos/seminar-27-11-2018 より必要事項をローマ字で記入しご連絡願います。
お申込は自動申込システムを採用することとなりましたのでご協力の程お願い申上げます。申込者には後ほど自動確認メールが届きます。
定員になり次第、締め切らせて頂きますので、お早めにお申込み下さい。
以上