Ifoodに対する配達員の防護命令を差し止めて業務遂行を優先する判決(2020年4月7日付けバロール紙)

サンパウロ労働裁判所は、新型コロナウイルス(COVID-19)の伝染を予防する衛生対策を食品配達会社アイフード(iFood)に義務付けた差し止め命令の効力を停止する判決を下した。判決では、感染が疑われているために就労停止処分中の配達員とリスクにさらされている配達員らに対する支援金の支払い、配達員に対する保護具の提供をアイフードに命じた。

アイフードは控訴する方針で、同時に、これ以前に公共民事訴訟(クラス・アクション)を通じて労働省労働検察庁(MPT)の判断を支持した判決の執行停止命令を請求した。MPTは、配達員を防護するのに加え、決定に違反している場合は1日5万レアルの罰金を科す。

差し止め命令を受け、エリジオ・ルイス・ペレス微罪担当判事の判決の効力が停止される。同判事は、ラッピ(Rappi)に対してもMPTによる同様の訴えを支持する判決を下している。ただしこの判決に対して同様に控訴が行われたかは現時点では不明である。

同微罪担当判事は、配達人と会社の間に実際に関係があるのであれば確立された労働関係を捜査する必要はなく被雇用者と同様の保護対策が講じられてしかるべきと判断した。一方、ドリス・リベイロ・トーレス・プリマ主席微罪担当判事は、アイフードと配達人の関係はCLTで定めるような雇用関係ではないという考えを示した。「実際のところ、配達人は自由に登録できるデジタル・プラットホームの利用者である」という。

パンデミックによって相互が関係する活動の推進に会社が動機づけを与えないどころか活動させないことで、極めて高額な罰金のもとに短期間で権利の対立を生じさせずに「非常に複雑な」対策を強いることは不適切であると主席微罪担当判事は位置づけた。さらに防護を目的として配達員を業務から外す状況は、宅配サービスが不可欠なサービスと位置付けられる現状において、サービス推進の足を引っ張りかねないと位置づけた。(訴訟番号1000954-52.2020.5.02.0000)。(2020年4月7日付けバロール紙)

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