事務局だより JD-056/20  ブラジルにおける新 型コロナウイルスに関する注意喚起

                           JD-056/20
                           2020年4月24日
会員企業各位
                           ブラジル日本商工会議所
                           事務局

下記の通り新型コロナウィルスに関する情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。

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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Thursday, April 23, 2020 10:40 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【ウルグアイからの陸路での入国制限措置の延長等】ブラジルにおける新
型コロナウイルスに関する注意喚起

◎4月20日,ブラジル政府は,ウルグアイからブラジルへの陸路での入国に関する
制限措置を30日間延長する政令第195号(注)を公布したところ,概要は以下の
とおりです。
◎ ブラジル政府は,外国人がブラジル国際空港制限区域内において,トランジット
のために6時間以上滞在する場合,空港内感染防止対策の観点から,同制限区域内ホ
テル利用を強く推奨。
◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を
含む)のご協力をお願いします。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくださ
い(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便が
進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や,日本に早期帰国の必要
がある方等は,早期の出国をご検討ください。

●(ウルグアイからの陸路での入国制限措置)
4月20日,ブラジル政府は,ウルグアイからブラジルへの陸路での入国に関する制
限措置を30日間延長する政令第195号(注)を公布したところ,概要は以下のと
おりです。
(注)ブラジル政府は,前回,3月22日にウルグアイからのブラジルへの陸路での
入国を30日間制限する措置を規定した政令第132号(下記参照)を公布しまし
た。今回の政令第195号は,同制限措置の期間を30日間延長するものです。
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-195-de-20-de-abril-de-2020-2531
95231

1 ウルグアイからのブラジルへの外国人の陸路による入国に関する例外的かつ一時
的な制限を,2020年3月22日付政令第132号第2条の規定(注)に基づき,
ここに30日間延長する。
(注)同条では,衛生庁(ANVISA)の推奨を受けて入国制限措置を延長する可
能性について規定。

2 この政令の実施については,3月22日付政令第132号の規定及び例外規定が
維持される。

3 この政令は公布日から施行する。

(参考:3月22日付政令第132号)
1 衛生庁(ANVISA)推奨のとおり,ウルグアイからの外国人の入国につい
て,例外的かつ一時的に制限する。
2 新型コロナウイルスのヒト間感染を受けた,WHOによる国際的に重要な公衆衛
生上の緊急事態宣言(本年1月30日付)を踏まえ,国家安全保障と社会防衛を国家
政策の原則とする。
3 2018年6月11日付の,国民の生活に影響を与える可能性のある緊急事態に
おけるリスク予防と軽減に係る法に準拠する。さらに,2020年3月11日付の保
健政策を効果的に実施するための保健省省令,及びANVISAによる推奨に準拠す
る。
4 本令の公布日から30日間,ウルグアイからの外国人の陸路による入国を制限す
る。この制限は,ANVISAの技術的・合理的見地による推奨に基づき,延長する
ことができる。
5 ただし,次の者には適用されない。
注:以下(2),(3)はこれまでの南米周辺国の陸路入国制限には無い記載。
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人の配偶者・事実婚者
(companheiro)であるウルグアイ人
(3)ブラジル人の子を持つウルグアイ人
(4)ブラジルに居住している外国人
(5)正式に認定された国際機関のミッションによる外国人専門家
(6)ブラジル政府の認定を受けた外国人職員
6 また,次の活動を妨げない。
(1)法に従う貨物輸送
(2)保健当局によって認可された国境を越えた人道的行動
(3)国境地域に住む住民(国境地域に住む証明書,あるいはその他の証拠文書を示
すことが必要)の往来

●(ブラジル空港国際トランジット制限区域内における長時間の滞在)
ブラジル空港内の国際線のトランジットの際の制限区域内での滞在について,ブラジ
ル政府より「外国人渡航者が,ブラジル空港国際トランジット制限区域内における6
時間以上滞在を予定する場合,空港内感染防止対策の観点から,同制限区域内ホテル
利用を強く推奨する」旨通達がありましたので,お知らせいたします。

●在ブラジル大使館,総領事館及び領事事務所では,現在のブラジルにおける新型コ
ロナウイルスの感染状況を踏まえ,ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の
在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録,情報更新をお願い
しています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8

なお,既にご登録頂いた方で,以下に該当される方は,随時最新情報へのアップ
デートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたしま
す。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」ご帰国予定と回答された方:
まもなく,5月になりますので,「5月中」,「6月中」,「7月以降」の項目を追
加しました。現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。

【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されてた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。

●東京医科大学病院渡航者医療センターにおいて,海外在留邦人向け「新型コロナウ
イルス感染症よろず相談窓口」が開設されています。窓口の案内は以下のとおりで
す。

新型コロナウイルス感染症の流行の中で,現地滞在を継続中の在留邦人の方も多いと
思います。各国で独自の対策が行われておりますが,平時に比べ,現地医療機関や職
場内でも相談体制が整わない状況が予想されます。そこで,当センターでは,海外在
留邦人の皆さまを対象に,「新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口」を開設し
ました。
新型コロナウイルス感染症に関して健康上ご心配なことがありましたら,電子メー
ルでご相談ください。当センターの医師・看護師がお答えいたします。
< 対象者> 海外在留邦人
<相談員> 渡航者医療センター医師・看護師
<費用>   無料
<相談方法>
東京医科大学病院 渡航者医療センター :  travel3@tokyo-med.ac.jp
上記アドレス宛に1)~5)をご記載のうえ,お送りください。
1)お名前 あるいはイニシャル (姓・名)
2)滞在国・都市名
3)ご年齢
4)性別
5)新型コロナウイルス感染症に関する健康相談内容(300文字まで)
<注意>
・ 日本国内から可能な範囲で,ご相談をお受けします。
・ なるべく早いお返事を心がけますが,時差等ございますので,長くて2~3日を要
する場合がありますことをご理解ください。
・ 質問内容によっては当方ではお答えできないものもあります。

●公的年金受給のための在留証明
日本年金機構は,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため,提出期限が令
和2年2月末日以降である「現況届」が提出期限までに提出されなかった場合でも,
当面の間,年金の支払いを止めない取扱いとなりました。」と発表しています。現況
届の添付書類として在留証明を必要とされている方については,後日,状況が落ち着
いてから来館いただくことをお勧めします。

日本年金機構のお知らせ
【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応につ
いて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200313.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20150129.html

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
  当館及び在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」
のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを
掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の
措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として,ブラジル出発便等に
関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので,ご参照くだ
さい。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00074.html

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されて
いる場合がありますので,その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので,検疫等の措置については,以
下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kan
renkigyou_00001.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

●さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化
しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大
変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよ
ろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
以上

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=47139