連邦最高裁判所(STF)は4月29日、就業中に感染したことが証明されなかった場合でも企業が従業員の新型コロナウイルス(COVID-19)の感染を職業病(労災)と認定する可能性を排除してはならないとする判断を、賛成7票、反対32票で審決した。
この行政審判ではさらに、パンデミック状況下で労働監査の実施を制限した連邦政府の規定を無効とすることについても、賛成6票、反対4票で決定とした。
STFが今回破棄した2つの規定は、国内でCOVID-19の感染拡大中に労働規定を緩和すべくジャイール・ボルソナロ大統領が公布した暫定令(MP)の一部として定められた。STFはこの規定の緩和を問題視していた。
行政審判でこの問題を担当したマルコ・アウレリオ・メーロ判事は、この2項目の効力を停止する差し止め命令をSTFが下すことに反対する立場を表明。審決に際して同判事は暫定令の全文の維持に賛成を表明し、その理由として、異常事態が労働法の規制緩和を正当化し得るもので違憲にもあたらないいう考えを示した。同判事の見解は、外に、ジアス・トフォリ判事とジルマール・メンデス判事が支持を表明した。
だが残りの判事は、2つの条項が違憲だと表明。COVID-19の感染を労災と認定する可能性を否定する最初の条項は、感染と労働者の業務との間に「因果関係の証明」がある場合に限り職業病と見做せる場合があるという認識を示した。
大多数の判事は、労働者がどこで感染したかを証明することが不可能なため、就労中に感染したことを労働者に証明するよう求めることができないと認めた。この点を考慮し、アレシャンドレ・デ・モラエス判事とエジソン・ファキン判事、ルイス・ロベルト・バローゾ判事、ローザ・ウェーバー判事、カルメン・ルシア判事、リカルド・レバンドウスキ判事が暫定令の当該条項の無効に票を投じた。
今回の行政審判のもうひとつの議案は、ごく一部のケースを除き罰則のない「指導」で済ます労働監査の制限問題である。
この問題についてファキン判事は、「監査の不在は、従業員の健康を保護する義務の履行を雇用主が怠ることを認めたという解釈と混同される可能性があり、むしろ非常時に求められる慣行に逆行する」とする見解を表明。同判事の意見をバローゾ判事も受け入れた。(2020年4月30日付けバロール紙)