事務局便り JD-081/20 サンパウロ州政府による新型コロナウイルス対策に係る追加措置

                           JD-081/20
                           2020年5月28日
会員企業各位
                           ブラジル日本商工会議所
                           事務局
下記の通り新型コロナウィルスに関する情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。

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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Wednesday, May 27, 2020 8:55 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: サンパウロ州政府による新型コロナウイルス対策に係る追加措置

5月27日(水),サンパウロ州政府は新型コロナウイルス対策に係る追加措置を
発表したところ,概要(抜粋)は以下のとおりです。

サンパウロ州政府は,6月15日(月)まで,不要不急の商業活動を規制する政令
(「quarentena(クアレンテーナ)」(注))を延長するが,6月1日(月)より,
経済活動の段階的再開を開始する。サンパウロ州は経済活動の再開を5つの段階
(フェーズ)に分け,フェーズ毎に再開可能な分野を設定。同州18の地域の医療機
関対応能力やコロナウイルス感染状況に基づき,各地域のフェーズが決定される(各
地域の状況については1週間毎に見直しが行われる)。
サンパウロ州の経済活動再開計画に関する州政府のサイトは以下のとおり。
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp

(注)同政令は3月24日(火)から実施され,当初は4月7日(火)までの期限で
あったが,4月22日(水)まで延長され,その後5月10日(日)まで延長された
後,更に5月31日(日)まで延長された。同措置に基づき,州内全ての645の市
町村において、全てのレストラン,カフェ,バーが閉鎖(デリバリー・サービスは規
制対象外)。医療,治安,清掃,食料品(スーパーマーケット等),燃料供給,銀
行,公共交通機関等の必要不可欠なサービスは継続。実質的な外出自粛要請。

 

【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=47218