JD-106/20
2020年7月3日
会員各位
ブラジル日本商工会議所
事務局
下記の通り【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】に関する追加情報を在サンパウロ総領事館より頂きましたので会員企業の皆様へ共有させていただきます。
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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Friday, July 03, 2020 10:05 AM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 追加情報:【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおけ
る新型コロナウイルスに関する注意喚起
◎昨日の領事メールでお送りした、外国人に対する入国制限措置に関する政令第340
号について、ブラジル政府より追加情報を入手しました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=93590
1 短期滞在目的の査証(訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA))を所持する場合
と,訪問ビザ免除の場合のいずれについても,芸術活動,スポーツ活動,ビジネス活
動目的の場合のみ入国が可能であり,他の目的での入国は不可。観光目的での入国は
不可。(第6条)
2 伯国内の空港で国際トランジットを行う場合には,引き続き,入国管理カウン
ターを通過して入国することはできず,空港国際エリア内で再搭乗を行う必要があ
る。
【問い合わせ先】
在サンパウロ日本国総領事館 領事部
電話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停
止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠
に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いしま
す。