事務局便り JD-154/20 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

                                                                   JD-154/20
                                                                   2020年8月27日
会員各位
                                                                  ブラジル日本商工会議所 事務局

在サンパウロ日本国総領事館より【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起をいただきましたので転送申し上げます。
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—–Original Message—–
From: 在サンパウロ日本国総領事館 [mailto:sp@mailmz.emb-japan.go.jp]
Sent: Thursday, August 27, 2020 3:30 PM
To: secretaria@camaradojapao.org.br
Subject: 【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロ
ナウイルスに関する注意喚起

◎8月26日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍に関わらず制限する
措置を、一部要件を変更しつつ(下記7参照)、30日間延長する旨発表しました(同
日付で施行)。
◎「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を
含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎ 日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてくだ
さい(渡航中止勧告)」を発出しています。ブラジルを出国する航空便は減便・休便
が進んでいます。現在ブラジルに一時的に滞在されている方や、日本に早期帰国の必
要がある方等は、早期の出国をご検討ください。

●8月26日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍に関わらず制限する
措置を、一部要件を変更しつつ(下記7参照)、30日間延長する旨の政令第419号を公
布し、同日付で施行されました。
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-cc-pr-mjsp-minfra-ms-n-419-de-26-
de-agosto-de-2020-274222561

以下、政令第419号の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、
ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東
京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:
http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml

1 この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人
の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。

2 この政令は、2020年2月6日付法律第13.979号第3条第6号の規定により、国籍に関わ
らず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)

3 この政令の公布日より30日間、国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び
水運による、外国人の入国を制限する。(第2条)

4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
  ア ブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
  イ 公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた

  ウ 国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
  *1 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯
を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、管轄水域で操業する
船舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について、その空路又は
水運による入国を妨げるものではない。
  *2 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受
けるため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のため
のフライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
  *3 上記*2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応する航空券
を提示した上で、海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示する
ことを条件とする。
  *4 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラから入国
する外国人については、上記(2)及び(5)ア、ウで規定された例外は適用されな
い。

5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその
他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し、当該隣接国がブラジル人に対して相
互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨
物輸送機関の自由な通行。
なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用されない。

6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに
搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警
察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。

7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含
め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国す
ることを妨げるものではない。(第6条)
(1)90日以内の短期滞在のためにブラジルを訪問する外国人旅客は、搭乗前に、航
空会社に対し、ブラジル旅行中の全期間をカバーするブラジル国内で有効な保険の加
入証明書を提示しなければならない。提示しない場合には、衛生当局の指示に基づ
き、入管当局により、入国が禁止される。
(2)上記(1)で言及された保険は、医療費の補償を目的として有しなければならず、ま
た、次の最低条件を満たさなければならない。
ア 有効期限が旅行予定期間と合致すること
イ 最低3万レアルを補償すること
ウ ポルトガル語または英語で契約されること(ser firmado em lingua portuguesa ou inglesa)
(3)この政令が有効である期間中は、以下の各州に所在する空港を到着地とする国
際便を一時的に禁止する。
ア ゴイアス州
イ マト・グロッソ・ド・スール州
ウ リオ・グランデ・ド・スール州
エ ロンドニア州
オ ロライマ州
カ トカンチンス州

8 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第7条)
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。

9 規制当局は、手続、搭乗(乗船)及び業務についての衛生規則を含む、この政令に
関する補完規則を制定することができる(第8条)

10 この政令に明示されない点は法務・治安省が決定する。(第9条)

11 上記3(第2条)に定めた期限は、国家衛生監督庁(ANVISA)による技術的かつ合
理的な勧告に基づいて延長することができる。(第10条)

12 2020年7月29日付政令第1号(陸路及び水運による入国制限措置の30日間の延長に
ついて規定)は廃止される。

13 この政令は、公布日より施行する。(第12条)

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=47548