労働問題研究会に37人が参加して開催

企業経営委員会(石川清治委員長)の労働問題研究会が10月16日午後4時から6時まで37人が参加して開催、デロイトのロサーノ・ジアン弁護士が「ブラジル国内での外国人雇用に関する一般的な過ち」と題して、初めに労働ビザ取得に関してエグゼクチブ向けパーマネントビザ、労働契約付一時就労ビザ、アウトソーシング向け労働契約なしの一時就労ビザの取得、ビザ取得前の業務でのサインは後で頭痛の種になると説明した。

また帰国時には最終帰国宣告書や税滞納不在証明書の提出義務や代理人の指定を行わなければならないし、継続してブラジルに滞在することでも企業側に多々問題が発生する。

駐在員や外国人エグゼクチブへのサラリー支払いではビザ申請時のサラリーと同額でなければならず、罰金の支払いや不正申請で刑法に引っかかるリスクとなり、また現地採用のブラジル人従業員とのバランスの取れたサラリーに設定されていなければならない。

サラリー以外のベネフィットでは企業の賃貸住宅の家賃負担、コンドミニアム代、電気・水道代、ケーブルテレビ、電話代の負担、エグゼクチブの子供の学費、スポーツクラブの入会費や社用車の企業負担に関する点でも誤解を招いている点が結構あると説明した。

技能者などの労働契約なしの一時ビザ取得者が183日以上の滞在後には納税義務が生じるために、人事部では注意を怠れば罰金や金利支払いが生じ、また人事部担当者は永住ビザのエグゼクチブは納税証明書、キャピタルゲインの納税、所得税申請、二重課税防止条約などについても理解を深めておく必要があると説明したが、参加者の関心の高い講演中には多種多様な質問が投げられたが、ジアン弁護士は全ての質問に即答していた。

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左から講演者のジアン弁護士/石川委員長/メデイロ副委員長/エレーロ副委員長

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熱心にメモを取る参加者

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