労働問題研究会に48人が参加して開催

企業経営委員会(上野秀雄委員長)の労働問題研究会に48人が参加して2012年1月26日午後4時から6時まで開催、司会は山内正直副委員長が務め、初めに上野委員長が今年の委員会活動とした毎月1回の月例会以外にも日本語によるブラジルの基礎労働法などを説明するセミナーを年2回開催して、日本から進出している経営者が理解できるようなセミナー開催を予定していることを説明した。

初めにGaia, Silva, Gaede&Associados弁護士事務所のガブリエラ・ヌデリマンヴァウデンブリニ・シニア弁護士が「利益分配-課税を招くよくある間違い」について、企業側と組合は従業員利益分配金(PLR)の目標額、最低額やセクター別やカテゴリー別などあらかじめ条件を決めとおいて明記しておくこと。所得税の課税や社会保障院(INDD)への積立金など課税されないように、人事部では最新の注意の必要性などについて説明した。

Abe, Costa, Guimarães e Rocha NetoAdvogados弁護士事務所のプリシーラ・ソエイロ・モレイラ労働部門弁護士が「契約前と後の道徳的損害について」賠償責任につながるよくある道徳的損害のケースを雇用契約前(未締結も含め)と契約後の場合にわけて解説、モラルハザードのコンセプト、民法422号並びに427号の規定されている労働契約前の道徳的損害、従業員として採用後に判明した人体上の障害などによる解雇、銀行業務集中サービス会社(Serasa)のブラックリストや以前勤務した企業への聞き合せによるモラルハザード、ホモセクシュアル、エイズや肥満、人種や宗教などによる道徳的損害は禁じられていると説明した。

左から上野秀雄委員長/山内正直副委員長/Abe, Costa, Guimarães e Rocha NetoAdvogados弁護士事務所のプリシーラ・ソエイロ・モレイラ労働部門弁護士/にGaia, Silva, Gaede&Associados弁護士事務所のガブリエラ・ヌデリマンヴァウデンブリニ・シニア弁護士/平瀬ワシントン副委員長(Foto: Rubens Ito / CCIJB)

48人が参加した今年初めての労働問題研究会

 

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