4月の日伯法律委員会が2012年4月12日午後4時から6時まで60人が参加して開催、司会は矢野クラウジオ副委員長が務めた。
初めにFelsberg & Associados 弁護士事務所のマイサ・デ・サ・ピトンド弁護士が「賠償金分割支払における社会負担金免除について-正しい理解とPGFN(大蔵省検察総局)及びAGU(連邦総弁護庁)の対応」について、従業員に対する昼食用食券の現金払い、学費援助、産休並びに休暇の消化など関する社会負担金免除について説明した。
Trench, Rossi e Watanabe Advogados 弁護士事務所税制部門のヴァネッサ・カルドーゾ弁護士が「ブラジルとの二重課税防止条約締結国に拠点を持つ企業から提供されるサービスへの源泉徴収税免除」について、ブラジルと企業のサービスに関する所得税の二重課税防止条約締結国として、アルゼンチン並びにチリ、カナダ、中国、日本、エクアドール、スペイン、メキシコ、ペルー、スエーデン、ポルトガル、韓国など30ヵ国がすでに締結、二重課税防止条約のコンセプトや適用などについて説明した。
Ernst & Young Terco社企業アシスタント部門のフェリッペ・トマス・デ・アキノシニアマネージャーが「法令 7.699号 輸出業者に対するデリバティブ取引のIOF税(金融取引税)」について、暫定令539号/2011から法令7.699号までの推移、輸出業者に対する金融取引税(IOF)のクレジット並びに割引、法人税(IRPJ)並びに純益に対する社会納付金(CSLL)、社会保障院への積立金に関する減税などについて説明した。
最後にPinheiro Neto Advogados弁護士事務所社会保障部門のクリスティアネ・マツモト弁護士が「日伯社会保障協定-法的見地から」について、今年3月1日から日伯社会保障協定が発効、日・ブラジル社会保障協定の概要では社会保障協定の主旨並びに二重加入の防止、一時派遣、保険期間の通算、保険料の掛け捨ての防止、日本並びにブラジルでの二重加入の防止のための手続/適用、二重加入の防止では日本・ブラジルの年金制度のうち、いずれか一方に加入することや一時派遣の延長として総派遣期間が5年以内であれば、適用の継続は可能であるが、 3年を超える延長は認められないことなどを説明した。
左からPinheiro Neto Advogados弁護士事務所社会保障部門のクリスティアネ・マツモト弁護士/Trench, Rossi e Watanabe Advogados 弁護士事務所税制部門のヴァネッサ・カルドーゾ弁護士/Felsberg & Associados 弁護士事務所のマイサ・デ・サ・ピトンド弁護士/Ernst & Young Terco社企業アシスタント部門のフェリッペ・トマス・デ・アキノシニアマネージャー/矢野クラウジオ副委員長
熱心に講演を聞く参加者
会場一杯の60人が参加した講演会