CIR-074/2012
2012年7月13日
各位
企業経営委員会
委員長 上野 秀雄
月 例 会
拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当委員会では7月の月例会を下記の要領で行ないますので、会員各位奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。
会合はポルトガル語で行われ日本語への通訳は付きませんが、経営に有用な情報交換が出来ますので、出来るだけ経営幹部や担当者に出席させ、後日社内報告させることをお勧めします。
敬具
– 記 –
日時:2012年 7月19日(木)、16時 ~18時
場所:当所会議室 (Av. Paulista, 475 – 13º andar – São Paulo-SP)
Ⅰ. 情報交換 (16時~16時30分)
討論のテーマについてご提案がありましたら、事前に事務局へメールでお知らせ下さい。( secretaria@camaradojapao.org.br)
Ⅱ. 講演 (16時30分~17時15分)(討論を含む)
「スポーツ競技の標識・マークと特別法廷について」
講演では、2014年のサッカーワールドカップを控え世界的に知られるスポーツ競技における公式エンブレムの保護について取扱います。ブラジルでは法規制の対象としてワールドカップ一般法が最近定められ、オフィシャルマークの違法利用、アンブッシュマーケティングや特別法廷について扱います。
講演者: NEWTON SILVEIRA氏
Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda社共営者
サンパウロ大学法学修士号、商法博士号取得。同大学大学院で知的財産について教鞭を取る。Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI)ディレクター。
III. 講演 (17時15分~18時)(討論を含む)
「判例で定められる社会負担金と労働組合員への負担金について(上部組織への上納金、活動負担金 、その他)」
労働裁判所は、上部組織への上納金および活動負担金ともに、憲法で謳われる取引・加盟の自由という概念のもと、組合員でない雇用者は給与からの差し引きが行わないという理解の上、雇用主から雇用者への負担金返金を課すことを決定しています。講演ではその解釈と、最高裁判例要旨666号、高等労働裁判所の判例119号と判例17号の基本事項とともに企業が取り入れるべき方策について解説します。
講演者: WILIAM APARECIDO RODRIGUES氏
Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados弁護士事務所共営所有、訴訟・労働問題部門責任者
注:会合はポルトガル語で行われ、日本語への通訳は付きません。
参加者リスト作成のため、出席をご希望の方は下記へご連絡願います。
- 事務局 アリッセ宛
- 電話: 3178‐6233 または
- E-mail: secretaria@camaradojapao.org.br
これまでの月例会の議事録・資料はブラジル日本商工会議所ホームページをご覧ください。: www.camaradojapao.org.br/jp








