労働問題研究会に25人が参加して開催

企業経営委員会(上野秀雄委員長)の労働問題研究会が2012年7月19日午後4時から6時過ぎまで25人が参加して開催、破入マルコス副委員長が司会を務めた。

初めにCruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltdaのニウトン・シルベイラ共営者が「スポーツ競技の標識・マークと特別法廷」について、オリンピック旗,オリンピック・シンボル(五輪マーク),オリンピック・モットーはオリンピック憲章により国際オリンピック委員会が独占的権利を有するとされているが,これは一団体である国際オリンピック委員会の内規にすぎないと説明した。

選手がクラブに拘束されずに移籍を自由に行えるようにした法律であるペレー法について、またFIFAの意匠/商標等の利用における禁止事項として、自費出版物ならびに個人・グループ等任意で行うインターネット活動での使用、課金による有料情報提供を行うインターネットでの使用、FIFA以外の企業・任意団体等が営利目的で行うインターネットでの使用、報道機関が行うインターネットでの「スポーツ報道」とは異なる内容での使用 FIFAやサッカー個人・団体を誹謗・中傷する目的で行うあらゆる媒体での意匠/商標使用、FIFAの意匠/商標を模倣したものを無断で商品化することなどについて説明した。

Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados弁護士事務所のウイリアム・ロドリゲス共営者は、「判例で定められる社会負担金と労働組合員への負担金について(上部組織への上納金、活動負担金) 」について、労働裁判所は上部組織への上納金および活動負担金ともに、憲法では取引・加盟の自由という概念のもと、組合員でない雇用者は給与からの差し引きが行わないという理解の上、雇用主から雇用者への負担金返金を課すことを決定、しかし、最高裁判例要旨666号による解釈や高等労働裁判所の判例119号と判例17号など色々な解釈がされているが、従業員の同意があれば負担金の徴収が可能となると説明した。

左からFerreira Rodrigues Sociedade de Advogados弁護士事務所のウイリアム・ロドリゲス共営者/Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltdaのニウトン・シルベイラ共営者/上野秀雄委員長/破入マルコス副委員長(Foto: Rubens Ito / CCIJB)

労働問題委員会のセミナーの様子

 

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