労働問題研究会に39人が参加して開催

企業経営委員会(上野秀雄委員長)の労働問題研究会が2012年10月25日午後4時から6時まで39人が参加して開催、司会は破入マルコス副委員長、平瀬ワシントン副委員長が務めた。

初めにPinheiro Neto Advogados 弁護士事務所のチアゴ・テノ労働法部門アソシエート弁護士が「ソーシャルメディア - 雇用主は社内使用を禁止すべきか使用ルールを設けるべきか」について講演。フェイスブック、Twitter、Orkut、ユーチューブなどインターネットを前提とした技術を用いて、発信された映像、音声、文字情報にあるコンテンツを、当該コミュニティサービスに所属している個人や組織に伝えることによって、 多数の人々や組織が参加する双方向的な会話へと作り替えるソーシャルメディアの勤務時間内での使用について、盛んに議論が行われており、禁止している企業もあれば社内規定を設けている企業もある。

インターネットは世界中で20億人以上が使用、フェイスブックは10万人以上が参加、ユーチューブには月間8億人がアクセス、Twitterは5億人が利用しており、勤務時間内の使用による社内のオンラインイメージの流出、従業員や顧客による企業のコメントによる甚大な影響、社秘密情報の漏洩などの危険性が非常に高くなっている。

しかし職種によってはソーシャルメディアを使う必要もあり、重要なことは社内規定を作っておくことであるが、75%の企業では社内規定を作成しておらず、また従業員や顧客との良好なリレーションシップ維持が重要であると説明した。

Kanamaru Advogados弁護士事務所のカルロス・アレサンドロ・シュヴィンケル弁護士/労働法部門コーディネーターが「労働最高裁判所 判例要旨244号 と 378号の変更点 - 2012年9月28日施行 」について、雇用契約期間内の妊婦の雇用保護について、妊産婦が母体保護のために出産後においてとる休暇期間は120日でその間のサラリー等の支給は保障されており、また妊娠確認から出産後5カ月間は解雇できないと説明した。

また家政婦も妊婦同様に妊娠確認から出産後5カ月間の解雇は不可能であり、試用期間中の妊娠、季節労働者や臨時職員の妊娠や出産後の妊婦の権利、訴訟判例、人事課が注意しなければならないことなどについて説明した。

39人が参加した労働問題研究会(Foto: R.Ito/CCIJB)

39人が参加した労働問題研究会

左から破入マルコス副委員長/クラウジア・ダンタス・ドアルテ氏(ソニー)/Pinheiro Neto Advogados 弁護士事務所のチアゴ・テノ労働法部門アソシエート弁護士/平瀬ワシントン副委員長

Kanamaru Advogados弁護士事務所のカルロス・アレサンドロ・シュヴィンケル弁護士/労働法部門コーディネーター

 

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