10月の日伯法律委員会に40人が参加して開催

日伯法律委員会(村上 廣高委員長)は、2013年10月17日午後4時から6時30分まで40人が参加して開催、司会はクラウジオ・ヤノ副委員長が務め、Trench, Rossi e Watanabe Advogadosのマリーナ・ペルフェッテ税制担当アソシエートは、「ISS‐課税戦争」について、役務提供を行う法人や個人の受取対価に対して課せられ、市により課税額が定められるサービス税(ISS)は最高5%から最低2%であり、企業誘致のためにインセンチブとして使われていたためにISS課税戦争と呼ばれていた。

サンパウロ市のISS税は5%に対して、企業誘致を行っているサンパウロ市近郊のポア市並びにコチア市、バルエリ市の平均ISS税は2%、サンパウロ市近郊の各市によって承認されていた税法上特権の削減または取消し、税法上の特権が理由で徴収されていなかった税金を課される可能性があり、サンパウロ州裁判所による違憲性直接訴訟権への判決などについて説明した。

Pinheiro Neto Advogadosのクリスティアネ・マツモト・ガーゴ弁護士は、「利益・実績配分制(PLR)における社会保障給付管理」について、10.101号/2000で従業員利益配分(PLR)は、企業側並びに従業員との間で交渉するように定めており、労働者の権利を保証に対する詳細条文として、不当解雇に対する保障並びに失業保険、退職引当金、最低給料、減給の禁止、13 カ月給料、残業の割増、12.832号/201ではPLRのための委員会を設置、情報の開示の義務、 PLRの所得税の減税額の変更、10.101号/2000の規定の遵守を免れるときに、社会保障給付を求める、最近の税務上訴審議会(CARF)の決定について説明した。

KPMG Brasilのウイリアム・カレガリ・デ・ソウザ税担当ディレクターは、「技術革新への税法上特権」について、技術革新のコンセプト、主要な税制上特権、ブラジル連邦税務局とMCTIの現行法への立場、過去6年間の技術革新の税制恩典を受けたセクターとして機械・輸送セクターがトップ、続いて化学セクター、電気・電子セクター、食品セクターソフト、ウエアセクター、消費財セクター、金属セクター、医薬品セクター、日本進出企業ではブラジル日産、ブラジルトヨタ、ヤマハモーターなどが適用を受けていることなどを説明した。

EYのクラウジオ・ヤノ税制コンサルタント部門ディレクターは、「連邦収税(RFB)1.397/2013号 – 暫定的課税方式(RTT)と税クーポン発券機(ECF)」について、暫定的課税方式(RTT)のコンセプト、移行時期の納税体制、 新企業会計. 税務. 資本公開/金融などについて説明、また2013年9月17日付けの連邦官報に公表されて以来、この訓令は、株式配当金の非課税、自己資本比率の計算基準、資産に相当する投資の評価、2014年からは暫定税務会計コントロール(FCONT)がECFへ代用される事が決定、電子納税伝票 (EFD-IRPJ)とその電子実益計算書(E-LALUR)発効の背景、最近RFBはこの訓令が変更される事を言い渡し、2014年からRTTは新たな方向へ向かうことなどについて説明した。

Abe, Costa, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのアドリアノ・ベゼーラ弁護士は、「情報機密の保護と、インターネット上の法規制」ついて、ジルマ・ロウセフ大統領の件も含めて、米国政府の国家安全局がインターネット上で、各国の機密情報へ不正にアクセスしてきたことに対する告発がきっかけで、ジウマ大統領は、「情報や通信技術の領域を、国家間の新たな戦場にすべきではない」と訴え、伯国政府としては、通信を不正な傍受から守るための法規制や技術を導入する方針を示した上で、それを国家間での枠組みに広げ、インターネット上の情報を保護するための国際的な取り決めの創設を提案、しかしブラジルの法律は、インターネット情報網でのやり取りや、その中を行き交うデータの保護に関して未だ底が浅く、インターネット情報網のデータに関する権利に係わる争いを解決するに当たって、全面的にカバーできる法律もできていない。

インターネットのユーザー保護といえる、2126号/2011が議会を通過、この法令の目的は、インターネットのユーザー保護・イノベーションの奨励・インターネット網へのアクセスの発展と拡大を図り、インターネット上の情報に関する法的問題の取り扱いに適応される主要な憲法の法解釈を行うことであり、またその他の懸念事項として、ユーザーやコンテンツの識別を妨げる事など、他国に既に存在する懸念事項と比較して非常に遅れているために、早急な法規制の作成に流れが変わったことなどを説明した。

Trench, Rossi e Watanabe Advogadosのマリーナ・ペルフェッチ税制担当アソシエート 「ISS‐課税戦争」

Pinheiro Neto Advogadosのクリスティアネ・マツモト・ガーゴ弁護士 「利益・実績配分制(PLR)における社会保障給付管理」

KPMG Brasilのウイリアム・カレガリ・デ・ソウザ税担当ディレクター 「技術革新への税法上特権」

EYのクラウジオ・ヤノ税制コンサル部門ディレクター 「連邦収税局(RFB)訓令1.397/2013号 – 暫定的課税方式(RTT)と税クーポン発券機(ECF)」

Abe, Costa, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのアドリアノ・ベゼーラ弁護士 「情報機密の保護と、インターネット上の法規制」

左からPinheiro Neto Advogadosのクリスティアネ・マツモト・ガーゴ弁護士/Trench, Rossi e Watanabe Advogadosのマリーナ・ペルフェッテ税制担当アソシエート/EYのクラウジオ・ヤノ税制コンサルタント部門ディレクター/KPMG Brasilのウイリアム・カレガリ・デ・ソウザ税担当ディレクター/Abe, Costa, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのアドリアノ・ベゼーラ弁護士

 

Foto: Rubens Ito/CCIJB

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