9月の日伯法律委員会に52人が参加して開催

日伯法律委員会(村上 廣高委員長)は9月11日午後4時から6時まで52人が参加して開催、初めにCarvalho e Natale Advogadosのルイ・ジュンケイラ・ネット取締役は「ブラジルにおけるジョイントベンチャー」について、ジョイントベンチャーの形態と特徴について、企業では請け負うことのできない大規模な工事・事業を複数の企業が協力して請け負うことであり、主として複数の企業が出資しあって新たに会社を設立、また既存企業の株式の一部を買収してその企業を既存の株主や経営陣と共同経営する形態があり、JVの設立に向けては複雑なガバナンス体制下でいかに円滑に意思決定するか、提携関係の時限性がある中で企業文化の融合をどうするかなど通常のM&Aとは異なるJV特有の問題があることなどを説明した。

Gaia, Silva, Gaede & Associados.のジョージ・ファク―レ税務担当部長は、「輸入品転売における工業製品税(IPI)の免除について -そのプロセスと国家課税条項166号の影響」について、工業化或いは再販を目的とした納税者間取引で、工業製品税(IPI)と流通税が課税される取引の場合にはIPI額は流通税の課税対象外、裁判所の判例などについて説明、PwC Brasil のアンドレ・アポストロポウロス貿易担当シニアマネージャーは、「間接輸入の規定」について、業者が輸入して仕入れる間接輸入のメリットは、全ての輸入業務を代行してくれるために輸送リスクが少ないが、直接輸入よりも利幅が減るデメリットがあり、海外の商品を直接仕入れる直接輸入のメリットは間接輸入よりも利幅が大きく、取引する売り手の動向や事情が直接把握出来ることなどについて説明した。

Trench, Rossi e Watanabe Advogadosのエリザベッテ・リベルツシ弁護士は、「駐在員の待遇 -税法面における議論点」について、駐在員としてブラジル国内の企業で働く場合は就労ビザまたは永住ビザの取得が必要であり、就労ビザは日本企業のブラジル法人を含むブラジル国内企業が駐在員を呼び寄せて雇用する際に発給され、永住ビザを取得し現地会社に役員として勤める場合には、現地会社で受け取る報酬が著しく少ない場合や現地会社から報酬を全く受け取らない場合には税法面から指摘を受けるリスクがある。

会社が支給した家賃手当、扶養者の教育費などはフレンジベネフィットと見なされて給与とともに課税対象となり、ブラジルの銀行から受け取った利子、キャピタルゲイン、13カ月給与は一定の税率で課税される事などを説明した。

PdfCarvalho e Natale Advogadosのルイ・ジュンケイラ・ネット取締役 「ブラジルにおけるジョイントベンチャー」

PdfGaia, Silva, Gaede & Associados.のジョージ・ファク―レ税務担当部長 「輸入品転売における工業製品税(IPI)の免除について -そのプロセスと国家課税条項166号の影響」

PdfPwC Brasil のアンドレ・アポストロポウロス貿易担当シニアマネージャー 「間接輸入の規定」

PdfTrench, Rossi e Watanabe Advogadosのエリザベッテ・リベルツシ弁護士は、「駐在員の待遇 -税法面における議論点

 

 

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