CIR-035/15 研究会のご案内 『ブラジルPPP/コンセッション制度の概要と最新情報について、ブラジル法上海外のグループ会社が連帯債務を負う場合の諸類型に関する考察』

CIR-035/15

2015年3月4日

会員各位

ブラジル日本商工会議所

日伯法律委員会 委員長 村上廣高

Mattos Filho法律事務所/森・濱田松本法律事務所 

 

 

ブラジル・ビジネスロー研究会のご案内

ブラジルPPP/コンセッション制度の概要と最新情報について

~日本におけるPFI制度との比較の視点を交えつつ~

 

ブラジル法上海外のグループ会社が連帯債務を負う場合の諸類型に関する考察

~日本におけるグループ内部統制の厳格化も踏まえて~

 

 

拝啓 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

 

さて、昨年3月にブラジル進出企業におけるコンプライアンスと危機管理~ブラジル新腐敗防止法制~についての研究会を実施致しましたが、引き続きまして日伯法律委員会、ブラジル日本商工会議所会員企業であるMattos Filho Advogados法律事務所、日本の森・濱田松本法律事務所との共催によりブラジルPPP/コンセッション制度の概要と最新情報についての研究会を以下の要領で開催いたします。

 

日 時:2015年3月24日(火)

    15:00        受付開始
    15:30~18:00  研究会(質疑応答を含む)
    18:00~      懇親会

 

会 場:
Mattos Filho Advogados
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 – São Paulo SP
(地図:http://www.mattosfilho.com.br/pages/onde-estamos.aspx
※研究会後に、同会場内のレストランにおいて懇親会を開催することを予定しておりますので、是非合わせてご参加いただければ幸いです。 

 

テーマ:
1)       ブラジルPPP/コンセッション制度の概要と最新情報について

~日本におけるPFI制度との比較の視点を交えつつ~

2)       ブラジル法上海外のグループ会社が連帯債務を負う場合の諸類型に関する考察

~日本におけるグループ内部統制の厳格化も踏まえて~

 

お申込み: 3月17日(火)までに右記申込サイトから(http://camaradojapao.org.br/evento/ja/eventos/4o-seminario-business-law  )お申込みください。

 

 

内 容:
ブラジルでは、2004年12月30日連邦法第11,079号の施行以来、大規模なインフラストラクチャーのプロジェクトにPublic Private Partnership(「PPP」)制度が積極的に活用されており、現在も、多くの大規模プロジェクトがフィージビリティ・スタディや入札に付されています。ブラジルに進出されている日本企業におかれては、ブラジル特有の制度の分かりにくさに戸惑いを覚える場合もあるのではないかと存じます。

そこで、本研究会においては、ブラジルにおけるPPP/コンセッション制度の骨子について、日本のPFI制度との比較の視点も交えながら、わかりやすく解説を行うとともに、インフラストラクチャー投資に関する近時の法令改正や最近の投資案件の手法等の最新情報をご紹介します。

 

また、ブラジル法では、労働・贈賄・環境その他の関連規制に基づき、ブラジル子会社の債務に起因してグループ会社や株主等が連帯債務を負うケースが存在します。日本においては、本年5月の会社法改正等も控え、海外子会社を含むグループ全体の内部統制の重要性が高まってきており、ブラジル子会社に起因するリスクの適切な管理等も重要になってくるものと思われます。

 

そこで、本研究会においては、上記のような局面において、どの範囲にどのような債務が及ぶのかを横断的に整理し、日本におけるグループ内部統制の現状を踏まえつつ、グループ全体に及び得る責任の範囲とその実際上のリスク等について検討いたします。

 

これらのうち、ブラジルにおけるPPP/コンセッション制度の骨子(日本法との比較の観点等を含む)については、岸寛樹弁護士が、ブラジル法上海外のグループ会社が連帯債務を負う場合の諸類型に関する考察のうち、日本におけるグループ会社(親会社を含む)に与える影響等については、梅津英明弁護士がそれぞれ日本語にて解説をおこないます。

また、Mattos Filhoからは、Bruno Wernack弁護士らが、インフラストラクチャー投資に関する近時の法令改正、最近の投資案件の手法、実際に入札等にかけられている案件の概要等、及びブラジル法上海外のグループ会社が連帯債務を負う場合の諸類型について、英語で解説します。

 

言語:日本語、一部英語 (同時通訳はございません)

 

参加費:無料

 

 

お申込み: 3月17日(火)までに右記申込サイトから(http://camaradojapao.org.br/evento/ja/eventos/4o-seminario-business-law  )お申込みください。

※企業名、氏名、E-MAILを入力する簡単なサイトシステムです。後ほど申込確認の自動メールが配信されます。

 

定員:会場の都合にて収容人数(80名)に達し次第、受付を終了致します(先着申込順、出来るだけ1社1名とさせて頂ければ幸いです)。

 

敬具

【講師経歴】

梅津英明(うめつ ひであき)

パートナー弁護士

東京大学法学部、米国シカゴ大学ロースクール(LL.M)卒業。2006年から1年間、経済産業省経済産業政策局組織課に出向(課長補佐)(会社法、M&A等担当)し、また2009年から1年間、米国Davis Polk & Wardwell法律事務所で執務。2011年より、成蹊大学法学部講師。ニューヨーク州弁護士登録(2010年)。国際法曹協会(IBA)や環太平洋法律家協会(IPBA)においても、スピーカーを始め、活発な活動を行っている。

会社法・証券法等を専門とし、特に日本企業による海外進出やクロスボーダーの企業買収・組織再編(M&A)に強みを有する。中でも、ブラジル・メキシコ等の中南米各国、ベトナム・インドネシア・ミャンマー・タイ等のアジア各国、トルコ等のその他新興国における案件に多くの経験を有する。

主な著書・論文に、 「ブラジル・メキシコへの進出と法的留意点」(企業会計・2013)、「新興国投資における投資協定の活用」(国際商事法務・2013)、 『アジア新興国のM&A法制』(編者兼執筆者・商事法務・2013)、 「クロスボーダーM&Aの法制と実務上の諸論点」(一橋ビジネスレビュー2013年SPR)等多数。その他ブラジル・メキシコを含むクロスボーダーM&A・新興国進出法務に関する講演多数。

 

 

岸寛樹(きし ひろき)

アソシエイト 弁護士

東京大学法学部、中央大学法科大学院、米国コーネル大学ロースクール(LL.M.)卒業、ニューヨーク州司法試験合格。ストラクチャード・ファイナンス/REIT/金融商品取引法等を専門とする。2012年6月から1年間、みずほ証券株式会社IBプロダクツグループに出向し、クロス・ボーダー案件を含むストラクチャード・ファイナンス案件等を幅広く担当。2014年10月からは、ブラジルのMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga法律事務所(サンパウロオフィス)にて執務している。

 

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=40501