労働者と企業家の間で議論された変更点について、大統領官邸で説明がなされた。
・公開: 2016年12月22日木曜日17時04分
・更新: 2016年12月29日木曜日17時20分
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政府は、本日(木曜日)22日に、大統領官邸で、労働組合と企業家団体とともに労働法制の現代化に関する提案を行った。提案された内容は、ホナウド・ノゲイラ〔労働〕大臣の下で、直近の6ヶ月間にわたり、雇用者団体と労働組合の中央団体とともに議論されたものである。
発表された提案内容としては、法律の効力を有することとなる団体交渉の強化、企業内における組合代表、3期間を上限とする休暇の分割、及び、労働者の未登録を理由とする罰金の引き上げを伴うインフォーマル〔雇用〕撲滅への対策等がある(変更点については下記を参照のこと)。
ホナウド・ノゲイラ大臣は、今回の労働法の現代化は、ブラジルにとって「歴史的瞬間」となると話した。同大臣によると、法律案として国会審議の対象となる変更点は、500万人分以上の雇用創出を刺激する上で、大きな潜在力を秘めているとしている。
「提案内容については、企業家、労働者等の全ての関係当事者とともに、一つずつ、議論が重ねられ、異論のない点のみを文章に盛り込んだ」と大臣は話した。「仮に、未だ意見の相違が残っている点があるとすれば、当然ながら、この点については国会での議論の対象となる」と続けた。ホナウド・ノゲイラ大臣は、直近の6ヶ月間に、提案内容における合意点を見出すために、労働組合の中央団体と雇用者団体と数多くの会議を重ねた。この対話のおかげで、企業側と労働者側の代表者とともに対策を提案することができたのである。
ミシェル・テメル大統領は、提案内容がどのように作り上げられたかについて強調した。同大統領は、労働法の変更は、ブラジルでは議論を巻き起こすという世間一般の見立てについて言及した際に、「ブラジルはすばらしいクリスマスプレゼントを得た。ここで私たちが目撃しているのは、まさに歴史的瞬間であった」と話した。
テメル大統領は、提案内容の作成は政府の努力の賜物であるが、全ての当事者との対話を模索しようとする大臣の「謙虚さと思慮分別」によってのみ可能であったと話し、「ブラジルには、それが必要だ。ホナウド・ノゲイラ大臣は全ての当事者と密接に対話をしていくことを確信している」と強調した。
労働組合の中央団体の代表者たちは、法案の最終文書を構成する提案内容に関して大臣が示した対話構築のイニシアティブを賞賛した。フォルサ・シンジカル〔労働組合の中央団体の一つ〕の書記局長であるカルロス・ジュルーナは、労働組合側は今回の変更で労働者の権利が剥奪されるのではないかと心配していたと話した。
同氏によると、労働組合運動の歴史的メルクマールの一つでもある、企業内における労働者の代表について規定する憲法の条文を規律する提案内容は、労働組合の代表性と労働者及び企業家間の対話を強化するものであり、これにより、生産性の向上にさえ繋がる可能性があるとしている。
高等労働裁判所(TST)長官であるイベス・ガンドラは、コンセンサスのある提案内容は、労働訴訟の減少に貢献する可能性があると認めた。「国会における法案の承認は、迅速なものになると確信している。なぜなら、交渉というものに重要性を与えているからだ。提案内容に関しては、ホナウド・ノゲイラ大臣が非常に良く調整した」と話した。
全国工業連合副理事のパウロ・アフォンソ・フェレイラは、ブラジルは対話路線を継続する必要があると話した。「係属中の労働訴訟の件数は800万件である。もし我々がこれらの修正を行わなかったら、労働裁判所の数を増やさなければならない」と続けた。
労働法の主要な変更点
1. 団体協約は、以下の場合において、法律の効力を持つ。
I 3回までの休暇の分割又は享受(1回分の分割〔期間〕は2週間を下回ってはならない)。休暇についての支払いは、労働者が享受する期間に比例する。
II 労働時間の履行方法に関する取り決め(現在の月間220時間を超過しないことを条件とする)。
III 企業が四半期試算表を公表する際、又は、法律で規定される期間内における、従業員への企業利益還元金分配(PLR)の支払い(少なくとも2回払いされる条件で)。
IV 公共交通機関が欠如している場合における、自宅及び勤務場所の移動時間に関する補償方法。
V 最低30分の勤務時間内休息時間。
VI 有効期間が満期となった場合における、カテゴリー内の団体協約又は団体規則の有効期間についての規定。
VII 保険-雇用プログラムへの加入。
VIII 職務及び給与計画の策定。
IX 通常勤務時間を超過する時間について、最低50%の増額を伴う転換が保証されるアワーバンク〔Banco de horas〕。
X テレワーク。
XI 出来高給。
XII 労働時間の登録。
2. 200人を超える企業において、従業員の代表者を一人選挙すること。任期は2年間とする。再選の可能性及び任期終了後6ヶ月間の雇用が保障される。団体協約及び労働協約により、代表者を一つの事業所ごとに最大で5人に増員することができる。
3. 未登録の従業員一人につき6千レアルの罰金、及び、再犯の場合には同額の罰金〔の適用〕。農村における雇用者及び零細・小企業の雇用者の場合には、当該罰金は1千レアルとする。
4. 短期労働契約については、120日とすることができ、同一期間による1回のみの更新を行うことができる。
5. 統合労働法(CLT)第41条に従った労働手帳への短期労働に関する記入。
6. 1974年法律第6019号の内容の更新。短期労働契約の労働者は、有期〔労働契約〕の労働者に関して統合労働法(CLT)で規定される権利と同様の権利を有することを明確にする。
7. 短期労働〔供給〕企業は、社会的義務(FGTS〔勤続期間保障基金〕、INSS〔社会保険納付金〕、債務不存在証明書)に関する証明書を契約相手方企業又は顧客に対し、その求めに応じて提供しなければならない。
8. 部分的労働時間(パートタイム労働)制度とは、その労働時間が週30時間(週における残業の可能性がない)、又は、労働時間が週26時間以下であり、週6時間の残業により補完され得るものである。この場合において、残業時間に対しては、50%の割増額が支払われる。従業員は、休暇期間の3分の1を金銭的なボーナスに転換することができる。休暇については、統合労働法(CLT)が規定するその他の労働者の休暇と同様とする。
9. 労働契約が1年以上に及ぶ従業員の辞職願い、又は、解雇清算金領収書については、労働組合又は労働省の代表者により承認される場合に有効となる。
(ブラジル労働省ウェブサイト掲載記事)
リンク → 【保険-雇用(PSE)プログラム – 2016年12月付け暫定措置令第X号】








