第6回労働法改正案勉強会開催

政策対話委員会(粟屋聡委員長)労働WGは、2017年8月3日午後4時から6時まで、前回7月25日の第5回労働法改正案勉強会に続いて、今年6回目の労働法改正案勉強会に15人が参加して開催した。

講師のFATOR ASSESSORIA E CONSULTORIAのジルセウ佐藤氏とダクラス・マイア氏は、現行労働法及び労働改革案の改正点を比較しながら、5月15日の労働法改正案の組合の部の第611-B条では、団体協約・協定の対象として労働者の権利の削除または削除は違法、これには職業特定規則、失業保険、解雇罰金として積み立てられるFGTS、最低賃金、13か月サラリーの額面価格、割増の夜勤手当、家族手当、残業手当、年次有給休暇、120日間の産休、労働省規則に基づく労働保険・衛生・安全規則、危険特別手当、労災保険、などが含まれる。第614条の協定組合との協定締結。第620条の協定に確立された条件の優先権について説明した。

また認知裁判のフローチャートでは、訴状→被告への通知→第1回公判→和解で裁判終結。和解なしで抗弁→第2回公判→最終弁論→再調停→判事の判決→判決。第1回公判→欠席→原告→裁判取消。第1回公判→欠席→被告→欠席裁判。強制執行裁判ではVT労働法廷→上訴した場合→通常州都に位置するTRT労働地方裁判所→上訴した場合→ブラジリア市に位置するTST労働最高裁判所→上訴した場合→ブラジリア市に位置するSTF連邦最高裁判所。強制執行裁判第1審でのフローチャートや強制差し押さえ、抵当金、賠償金支払い、強制的差し押さえなどについて説明した。

出席者は、佐久間太朗氏(双日)、山崎一郎氏(味の素)、前田太輔氏(東レブラジル)、景山和行氏(トヨタ)、浜本香織氏トヨタ)、ジルセウ佐藤氏(FATOR ASSESSORIA E CONSULTORIA)、ダクラス・マイア氏(FATOR ASSESSORIA E CONSULTORIA)、宇野怜輔氏(損保ジャパン)、上床憲司氏(伊藤忠ブラジル)、柳本安紀氏(双日ブラジル)、山内悠輝氏(損保ジャパン)、平田藤義事務局長、吉田章則調査員、近藤千里アシスタント、大角総丙編集担当。

左から講師のダクラス・マイア氏(FATOR ASSESSORIA E CONSULTORIA)/ジルセウ佐藤氏(FATOR ASSESSORIA E CONSULTORIA)

 

Fotos: Rubens Ito / CCIJB

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=43278