ブラジル労働法改正セミナーはピネイロ・ネット法律事務所に200人が参加して開催

企業経営・地場企業推進委員会(鈴木ワグネス委員長)並びにピネイロ・ネット法律事務所(Pinheiro Neto Advogados)との共催のブラジル労働法改正セミナーは、2017年9月22日午前9時から正午近くまで、ピネイロ・ネット法律事務所大講堂に約200人が参加して開催、初めに鈴木ワグネル委員長並びに同法律事務所ジャパンデスクの大野由香コーディネーター弁護士が開催挨拶を行った。

ピネイロ・ネット法律事務所のルイス・アントニオ・メンデス パートナー弁護士並びにチアゴ・テノ弁護士、マウリシオ・ギジ弁護士は、ブラジル労働法改正について、主に規制モデルや裁判紛争、労働法改正に関する12重要ポイント、今後の見通しなどについて講演した。

労働法改正に関する説明では、改正法の現行モデルの労働組合負担金は年1回1日分の支払いが義務付けされていたが、改正の変更として組合負担金の徴収には加入者の同意が必要となり、期待される結果として、組合とその加入者との関係改善につながることを挙げた。また賃金規定、賃金に含まれない補助費用の食事手当、賞与、ボーナスなど現行労働法及び労働改革案の相違点。雇用主の継承における前身企業並びに後続企業の連帯責任。断続的労働の時給の記載、最低3日前までの招集通知義務、回答期限、罰金規定。協約並びに協定の相違点、勤務時間の交渉、時間貯蓄銀行(Banco de Horas)の振替制度、小休止時間の設定、就業保証プログラムへの参入、職務制度、テレワーク制度、パートタイム制度、スタンバイ制度及び断続的労働制度の導入、賃金制、退勤管理記録モード、休日振替。企業利益・業績分配。解雇罰金として積み立てられるFGTS、最低賃金、13か月サラリーの額面価格、割増の夜勤手当、家族手当、残業手当、年次有給休暇。休暇分割では18歳未満並びに50歳以上の労働者の休暇規定の変更。合意による労働契約の解約では、雇用主と労働者の合意で解約可能もFGTS積立残高の20%支払い義務及びFGTS積立残高の80%までの引出可能。仲裁条項では、最高年金給付金額の2倍以上の月給を受給している労働者の個別労働契約と仲裁条項。労働契約書の解除並びに労働協約及び労使協定。労働者委員会の選出などについて説明した。質疑応答では200人以上の従業員を擁する労働者代表と組合との主従関係の有無、裁判官の采配、休暇の分割、労働時間の変更、残業、エグゼクティブクラスのベネフィットの変更などが話題となった。

Pdf労働改正セミナー(ピニェイロ・ネット弁護士事務所)のテープおこし記事

 

https://camaradojapao.org.br/jp/?p=43448