企業経営・地場企業推進委員会(鈴木ワグネル委員長)主催のブラジル新移民法セミナーは、商工会議所の顧問弁護士の佐伯ジョージ弁護士経営の佐伯法律事務所のミシェレ・アイダール弁護士を迎えて、2017年12月19日午前10時から正午まで会議室一杯の70人以上が参加して開催、進行役は鈴木ワグネル委員長が務め、鈴木アルベルト氏が逐次日本語に翻訳した。
初めにミシェレ・アイダール弁護士は、1980年軍政下の法律第6815号の「外国人規約」制定から今年11月21日の移民法施行に至るまでの経緯を説明、これまでの外国人の権利と義務に対する制限、外国人に適用されていた不安定な原則や保証、不透明や外国人に対する強制送還や追放事項などを明確化。また労働許可やビザ申請、滞在登録申請など複雑で煩雑なフロートから雇用関係のない住居許可申請、事前住居許可とその他の労働に関する許可申請など労働許可から住居許可申請変更で一元化して、連邦警察並びに法務省、労働省がデーターバンクの共有化で迅速で緻密な対応を行う。
主な変更点として永住ビザの消滅に替わる新たなビザ様式として、労働関係の役職提供・技術援助、投資、芸術活動やスポート活動、研究・留学、ボランティア活動などのビザは全てテンポラリービザ申請。住居許可とビザへの影響、事前住居許可、外国人役員に対する影響、難民、人道支援、無国籍者の保護に対する差別撤去、規則制定と構築段階にある多国籍企業に対する移住法の影響と法的安全性では、現在連邦警察の外国人身分証明の発行及び更新が行われていないことなどを説明。質疑応答では、パーマネントビザ廃止や延長、有効期限、テンポラリービザの申請期間、エグゼクティブの労働ビザ申請、技術サポートビザの申請や延長、パーマネントビザからテンポラリービザへの変更、RNIの有効期限、犯罪証明書期限、ブラジル国内でのビザ切替変更、E-VISAの取得やメリットなどについて説明された。
最後に平田藤義事務局長は、11月21日に改正移民法が施行されたにも関わらず、色々な情報が混乱しているために、11月30日に佐伯法律事務所のミシェレ・アイダール弁護士に会議所に来ていただいて相談、早急の改正移民法セミナー開催を快諾、ミシェレ・アイダール弁護士は、早々のブラジリアの労働省訪問や資料作成に取り掛かって、今日のブラジル新移民法セミナー開催に至った経緯を説明、多大な協力をして頂いた佐伯法律事務所のミシェレ・アイダール弁護士並びに佐伯ジョージ顧問弁護士への拍手を依頼して感謝の意を伝えた。
講演中の佐伯法律事務所のミシェレ・アイダール弁護士
左から商工会議所顧問弁護士の佐伯ジョージ弁護士/企業経営・地場企業推進委員会の鈴木ワグネル委員長