日伯法律委員会 ( 藏掛忠明委員長)主催の「ブラジル個人情報保護法の概要セミナー」は、2018年9月11日午後4時から6時まで会場一杯の60人が参加して開催、Motta Fernandes AdvogadosのFernando Stacchini弁護士は、英語で今年8月14日に大統領に承認され、2020年2月から施行予定の個人情報保護法の概観、全体像、適用範囲や対象、主要な概念の定義として管理者、処理者、オフィサー、監督機関について説明した。
また個人情報を取扱うことが可能なデーター主体による同意、契約の履行、管理者に課せられた義務の履行、司法、行政、仲裁に関する手続き、消費者保護法に基づく信用保護、同意所得の実務的対応、古語も及び青年の個人情報取扱、セキュリティ及び内部統制、エージェントの義務、個人情報の国外移転などについて説明した。
柏 健吾弁護士は、日本語で個人情報保護法のオフィサーの選任、データーマッピング、内部規制及びセキュリティ対策確認、プライバシーポリシー及び契約の確認、ライバシーデザイン、個人情報保護のインパクトレポート作成、個人情報の取扱記録、GDPRに関するガイドライン、よくある質問について解説した。
質疑応答では、Fernando Stacchini弁護士及び柏 健吾弁護士は、顧客情報取得に関する理解、管理者及び処理者の定義、データーとアルゴリズム、オフィサーに関する理解、ブラジル支社の個人情報の日本本社での利用、過去に取得した個人情報取扱などについて解説した。
Fotos: Rubens Ito / CCIJB