EUとメルコスールFTA協定締結後の輸入急増時に臨時関税措置適用

ヨーロッパ連合(EU)とメルコスールは自由貿易協定締結で合意したが、双方の農畜産分野や製造業部門の輸入急増に対して、セーフガード措置や関税割当てに相当する臨時関税措置が適用できる条項を設けている。

この臨時関税措置はFTA協定発効後18年間有効であり、臨時関税措置の有効期間は2年間、しかしこの期間中に問題解決できない場合更に2年間の延長が可能となっている。

ヨーロッパ連合がメルコスールからの特定製品の輸入急増による臨時関税措置は域内加盟28カ国すべてに適用されるが、メルコスールではブラジル並びにアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイがそれぞれ独自で臨時関税措置を導入できる。

メルコスールはヨーロッパ連合からの輸入品の91%はFTA協定発効後15年間で撤廃、製品別に5段階に分けて撤廃、FTA協定発効と同時に撤廃、4年後、7年後、10年後、自動車並びに自動車部品、医薬品などは15年後となっている。

一方ヨーロッパ連合はメルコスールからの輸入品の92%はFTA協定発効後10年間で撤廃、製品別に4段階に分けて撤廃、FTA協定発効と同時に撤廃、4年後、7年後、10年後に撤廃される。

ヨーロッパ連合のフランスの農村連合並びにドイツの金属労連はメルコスールとのFTA交渉締結の足枷となっていた。またブラジルにとってヨーロッパ連合への輸出の2/3を占める❝Draw-back❞制度が継続されるために、マナウスフリーゾーンの維持が可能となる。

またブラジルにとってジェネリック医薬品に関するパテント期間及び試験データー独占権の条項維持は有利に作用する。ヨーロッパ連合は2017年の公共投資規模が780億ドル相当であったブラジル国内の公共入札に参加できる一方で、ブラジル企業もヨーロッパ連合域内での公共入札に参加が可能となる。

ヨーロッパ連合からの自動車輸入は15年かけて輸入関税が撤廃されるにも関わらず、特例としてメルコスール向けには、年間5万台の自動車が現在の輸入関税35%から半額の17.5%の輸入関税で輸入が可能、ブラジル向けの割当は3万2000台となっている。

FTA協定発効後の7年間の輸入関税は35%、10年後には17.5%、15年後の輸入関税は完全に撤廃される一方で、自動車部品はFTA協定発効後10年で撤廃される。(2019年7月2日付けエスタード紙)

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