新型コロナウイルスの影響で弁護士事務所に契約変更の相談が殺到(2020年3月25日付けバロール紙)

 新型コロナウイルス(COVID-19)の拡散防止に向けた検疫隔離の影響を受け、小売業界からアグロインダストリー業界、自動車業界、電話通信業界など、多岐にわたる業界の企業から、契約の変更に関して弁護士事務所への相談が殺到している。

 契約の変更を希望する企業から取引先との契約を打ち切りたい企業、さらに、現金預金が払底して契約の履行が不可能になり資産の保全を模索する企業まで、理由も様々である。

 例えば合併と買収(M&A)では、既に作業が打ち切られたケースもある。通常、この分野の契約は長期にわたり、通常、MACMaterial Adverse Change)条項、あるいはMAEMaterial Adverse Effect)条項と呼ばれる契約締結後クロージングまでに条件の重大な悪化・悪影響を及ぼす事由(MAC事由)が発生した場合、当事者で交渉する条件を定めた条項がある。そしてこの条項の適用が注目を集めている。

 アベ・ジオバンニ弁護士事務所で働くこの分野の専門家、フェルナンド・ザノッチ・シュナイダー氏は、COVID-19に伴って発生した経済・社会危機により、大規模な3件のM&A案件が交渉を凍結しているという。6か月から18か月を要するこの種の交渉では、現在、とりわけ交渉が始まったばかりの案件が強い影響を受けている。

 トゾーニフレイレ弁護士事務所のジュリオ・ゴンザガ・ネーベス弁護士は、市場の90%以上が契約問題への対応が迫られ、残りのおよそ10%は条件を維持せざるを得ないと推測する。「企業は、この問題に関する通知を受け取ることになるからだ。今回の危機の影響を受けない業界は、見当もつかない」という。

 この問題を早速、法務専門家に相談しているのは、銀行業界と小売業界、ホテル業界、交通機関、イベント運営会社などである。これに、アグリビジネス業界が続き、ここへきて、自動車業界、個人用保護具メーカー、電気通信業界に波及している。

 弁護士事務所に多く寄せられる問い合わせのひとつが、企業の法務部がパンデミックの状況下で発生する事態にどのような対応を取るべきか、というものだ。例えば、契約の不履行は偶発的で不可抗力とみなされるのか?というもの。これを肯定する場合、補償の義務を負う側は、この期間の相手方の損害に対する義務から解放されることになる。

 偶発的あるいは不可抗力のケースは民法第393条で規定され、不可欠な要素として、契約の当事者が当該の状況を回避あるいは阻止する権限を持ち得なかったことが不可欠な条件と定められている。

 まさにこの規定に基づき、例えば2018年にサンタ・カタリーナ州司法裁判所(TJ-SC)は、エビの養殖に投資する生産者が契約したある銀行との債務の支払いを免除した。水揚げの全損と18万レアルの損失が生じた原因が、エビがウイルスに感染していることが証明されたためである(訴訟nº 0003671-19.2010.8.24.0040号)。

 カンポス・メーロ弁護士事務所の経営パートナ、「フェリッペ・ハーマニー弁護士は、「コロナウイルスが不可抗力な事態ということには疑問の余地はない。だがこの問題が司法に持ち込まれた場合、審理は将来、契約を履行する方法が存在したかどうかを探ることになるだろう」と話す。「審理は、ケース・バイ・ケースになる。契約内容、当事者の行動、合意していた契約を不履行とする理由にウイルスを利用させないよう留意することに依存するだろう」という。(2020325日付けバロール紙)

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