サンパウロの裁判所で、収税である商品サービス流通税(ICMS)の納付期日の延長と、未払税金を分割払いできるよう求める訴えが増加している。現在、新しく提出された訴状では、既に複数の裁判官が連邦税の納付期日を延期する判決を下す根拠となっている2012年に当時の財務省が制定した省令第12号(Portaria nº 12)と同様の、国家財政政策審議会(Confaz)が2017年に定めた合意第169号(Convênio nº 169)を根拠にしている。
この合意第169号は、異常事態が宣言された状況下でICMSの納付義務履行猶予の導入及び分割納付の設定、納付期日の延長を認めている。マズッコ・エ・メーロ弁護士事務所のマリアーナ・マルチンス弁護士は、「合意第169号は連邦管轄であり、我々が経験している災害状況を理由に、州政府が規定を批准していない状況下であってもICMSの支払いの延期に対する権利の根拠として主張できる」と話す。同弁護士によると、規定に基づいて顧客の権利を守る職務執行命令訴訟を準備しているという。
異常事態宣言下での納付義務履行猶予に関して、ボロネーゼ弁護士事務所のマルセーロ・ボロネーゼ弁護士は、Confazの合意第169号は省令第12号と非常に類似しており、しかも具体的かつ侵害できない権威を備えたものだと指摘する。「州政府に納付期日を延長する権限が付与されていて州政府がそれを無視するのであれば、企業は、連邦税と比較した場合の不作為を司法に訴えることができる」とコメントした。
ボロネーゼ弁護士事務所の顧客には、サンパウロ州工業連盟(Fiesp)及びサンパウロ州工業センター(Ciesp)の加盟企業で、個別に訴訟を起こすか検討している複数の顧客を抱える。両団体はすでに3月から6月の営業に関連したICMSの支払期日に関して罰金を適用することなく180日延長することと分割納付を求めて裁判所に職務執行命令を求めて共同で提訴した(訴訟番号1017 036-78.2020.8.26.0053)。
これに対してサンパウロ州検事総局(PGE-SP)は、パンデミックであったとしてもICMSの納付期日の延長に反対する意見を表明している。PGE-SPは訴訟で、「現時点では、命を救うための緊急政策にあらゆる努力を集中する必要がある」と強調。「訴訟期間に司法により強制的に凍結が求められることは、適正さという点で微妙な状況を生み出している。同様に、未納税存在証明書発行に対する抗議を通じた超法規的措置の適用申請においても、2020年制定の州政令第64,879号(Decreto estadual nº 64.879)に基づき、90日間の停止措置が取られる」と主張した。
FiespとCiespは、一部の弁護士同様、訴えの根拠として行政行為を掲げている。すなわち、検疫隔離措置の負担を行政行為と位置づけることで、これが税金の納付期日の延長の権利を付与する根拠になるという理論である。だがPGE-SPは、パンデミックは世界保健機関(WHO)により宣言されたのでありそのため行政行為には当たらないと主張している。
司法では、3月末からICMSに関連した訴訟が増加している。原告の主張を認める判決が下されたケースは、ベダテム・ベダソンエスに対する判決である。サンパウロ財政裁判所第6法廷のアレシャンドラ・フュックス裁判官は、ICMSの支払期日の先送りだけでなく、分割納付の最初の支払期日を、5月1日まで延期した(訴訟番号1016209-67.2020.8.26.0053 )。
しかし一方で、差し止め命令の要請が退けられたケースも存在する。アラゴアス州では、マセイオー民事裁判所第17法廷のアルベルト・ジョルジェ・コレイア・デ・バーロス・リマ裁判官が、インテルセメントの訴えを退けた(訴訟番号0708441-94.2020. 8.02.0001)。同社は、未払税金の納付期日を、罰則が適用されることなく起訴日から数えて最低180日延長するよう求めた。
インテルセメントは訴訟で、政府が導入したコロナウイルス感染防止策により自社の事業の停止あるいは縮小を余儀なくされたと主張した。だが裁判官は、「各州が、それぞれの経済スタッフを通じて、税金の償却あるは一時停止、税額控除の即時清算といった問題を解決すべきである」という見解を示した。(2020年4月2日付けバロール紙)